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現在逃亡中で全国指名手配の強姦魔、杉本裕太の居場所を知っているのに黙っていると共犯にされてしまうのでしょうか。何らかの罪に問われますか。

A 回答 (3件)

刑法


(犯人蔵匿等)
第103条
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

ただし、親族の場合は例外です
(親族による犯罪に関する特例)
第105条
前2条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
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>現在逃亡中で全国指名手配の強姦魔、杉本裕太の居場所を知っているのに黙っていると共犯にされてしまうのでしょうか。



成ります、基本的には犯罪ほう助ですかね。

まあ、ヤってもいない犯罪かどうかは判らない、一応濡れ衣でも逮捕されて収監されている中 刑務所内で接見した弁護士の前で逃げてるから当人は既に犯罪を犯しているのだけど
その当人がイキナリ目の前に現れて頼まれてと、その後に支援したら必ず犯罪協力者として扱われますので気を付けてね、まあ99%関係者は先々裏表関係無く かなり面倒な厄介事に成ると思いますよ。
今、厄介者が今入り込んでいたら当人が居なくなった時にそっと警察に相談すべきです。
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集団強姦魔ですから、仲間入りとみなされるかもしれません。

彼の功績を待っているのかも知れませんけどね。
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