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本日のYOMIURI ONLINE に以下の記事がUPされてました。

大阪府警鶴見署は9日、アルバイト女性に対する監禁、窃盗の両容疑で同日、20歳代の男性を誤認逮捕し、約4時間後に釈放した、と発表した。

「監禁された」とする女性の申告をうのみにし、逮捕後に女性の話がウソとわかったという。

同署によると、女性は昨年9月27日、「ネットで知り合った人に8月、車の中などに4日間監禁され、約1万5000円を盗まれた」との被害届を提出。

男性は住所不定で、指名手配して行方を捜していたところ、今月9日午前、神戸市内で男性を発見し、逮捕した。 

しかし、男性は監禁を否定。女性から改めて事情を聞いたところ、女性は「一緒に遊んでいただけだった」と明かしたという。

被害届を出しただけで簡単に逮捕されるものなのでしょうか?
現行犯でもなければ、裁判所の逮捕状が要りますよね。
記事からは、証拠が有ったとも思えないのですが、裁判所は簡単に逮捕状出すのでしょうか?
それとも、警察は逮捕状も無しに逮捕したのでしょうか?誤認逮捕と言うより不当逮捕の職権濫用?
平穏に暮らしていた善良な市民の所に、いきなり警察官が来て『逮捕』!怖いです。
法律にお詳しい方のご感想をお願いします。

A 回答 (3件)

#2です。

ちょっとだけ補足。

> 告訴で嘘の被害届を出しても該当する罪名は何も無し?

被害届を出した件で実際には事件がなければ、軽犯罪法違反か虚偽親告罪になります。
もしこの告発自体が虚偽だとするなら、例えば痴漢冤罪であれば、被疑者(男性)側か検察側は「痴漢されたという事実がない」ことを証明しなければなりません。

痴漢されたという事件があり被害者が犯人を間違えただけならば、故意に間違えたら虚偽親告罪ですが、過失なら女性側は何の罪にもなりません。
この場合には、被疑者(男性)側か検察側は、故意に間違えたと証明する必要があります。

質問文の事件のケースは、この軽犯罪法違反か、被疑者を故意に陥れようとしたなら虚偽親告罪になりますが、故意に陥れようとしたという証明は困難なので、軽犯罪法違反で微罪で終わりでしょう。

因みに痴漢冤罪の場合には、いずれの証明も困難です。

更に告訴前後で示談などで痴漢事件は大体は終わってしまうのですが、それでも和解が成立しなければ裁判になります。
警察が動いて被疑者を逮捕し告訴する一連の流れにおいては、被害者(女性)側は特に何もしませんし、ここで何か嘘を言っても問題はありません。少なくとも現時点での運用では、それが調書で残るものであっても、です。

裁判になって証人として宣誓しての発言に虚偽があった場合にのみ偽証罪が成立しますが、調書の発言を翻した例は山ほどありますよね。

この回答への補足

WIKIの虚偽告訴罪を見ましたが女の行為は充分これで起訴できそうですね。

補足日時:2014/01/11 22:22
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この回答へのお礼

御回答、有難う御座います。

お礼日時:2014/01/11 21:50

逮捕状どころか、虚偽の証言だけで有罪判決が出ていたりしますが。


有名なところでは御殿場事件
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E6%AE%BF% …
なんかがあります。

痴漢冤罪もそうですが、女性が被害者である場合には、それが虚偽の事件であっても証言が証拠として採用されやすく、矛盾した物証は棄却される(証拠として採用されない)傾向にあるようです。
これは大阪に限らず、日本中であるようです。
また、アメリカ等でも似たような話は聞きます(アメリカでは性別ではなく人種だったりしますが)。


> 警察は逮捕状も無しに逮捕したのでしょうか?

記事からは指名手配したとありますが、指名手配するということは逮捕状が出ているということですので、逮捕状が出ていたのでしょう。
逮捕状自体は「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があれば発行されますから、おそらく女性の証言だけが証拠とされたのではないですかね?

因みに、おそらくは逮捕状を発行した時点では警察はこの男性に接触できていなかったものと思われますが、逮捕状には住所を書かなければならないのですが住所が不明だったため「住所不定」とされたものだと思います(おそらく普通に住所がある)。


> 結果として誤認で逮捕された人はその苦痛に対して賠償して貰えるのでしょうね。

最大で一日12,500円だったかの日当が出ます。ただし、4時間で拘束が解かれているので、ほとんど出ないでしょう。
「逮捕された」というだけで解雇されていたとしても、学校を退学することになっても、日当以上に名誉回復なんかはしてくれません。

因みに、女性側は「間違えちゃった、テヘ」で終わりです。一応、虚偽告訴罪や民事請求はあるにはありますが、ほとんど適用例がありません。このケースでは、この女性は軽犯罪法違反には当たりますが、処罰は精々あっても微々たる罰金刑か説諭(お説教を食らう)程度でしょう。

この回答への補足

裁判で嘘の証言をすると偽証罪が有りますね。刑事罰を受けます。
告訴で嘘の被害届を出しても該当する罪名は何も無し?
「間違えちゃった、テヘ」で終わり・・・
本当にそうですか?信じられないです。

補足日時:2014/01/11 13:49
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この回答へのお礼

御回答、有難う御座います。

お礼日時:2014/01/11 13:39

”被害届を出しただけで簡単に逮捕されるものなのでしょうか?”


     ↑
ケースバイケースですね。
監禁というのは結構刺激的ですから、警察が
動いたのかもしれません。
それとも女性の演技が真に迫っていたとか、
有力者の口添えがあったとか。


”現行犯でもなければ、裁判所の逮捕状が要りますよね”
     ↑
緊急逮捕というものがあります。

刑訴法210条
1.死刑・無期又は長期3年以上[1]の懲役もしくは禁錮の罪にあたること
2.罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合
(実務上、現行犯ないし準現行犯に準ずる程度の嫌疑が必要と解されている)
3.急速を要し(逃亡、証拠隠滅の恐れがあるなど)、
 逮捕状発付を待っていては間に合わないとき

そして、逮捕状が発せられなかった場合は、被疑者を釈放しなければならない。


”証拠が有ったとも思えないのですが”
    ↑
これ、勘違いしている人が多いのですが、被害者の
証言は立派な証拠です。


”裁判所は簡単に逮捕状出すのでしょうか?”
     ↑
あってはならないことですが、簡単に出します。
だって、誤認なんてこと、裁判官には判断しようが
ありません。
そのため、令状請求は警部以上とかの資格を定めて
います。


”平穏に暮らしていた善良な市民”
    ↑
住所不定というのですから、善良な市民では
なかったかも知れませんよ。


”いきなり警察官が来て『逮捕』!怖いです”
     ↑
前科が無く、定職があるような人は、まず
大丈夫です。
この事件だって、住所不定が決め手になったの
かもしれませんし。

この回答への補足

『被害者の証言は立派な証拠です』とは裁判での話ではないのですか?その場合も証言だけと物的証拠の有る無しは判決を大きく左右します。被害者の被害を受けたと言う本人証言しか無く、犯罪を立証する客観的事実(物的証拠或いは第三者の証言とか)が無ければ普通は立件されないのではと思うのですが・・・
今回の逮捕の容疑は監禁と窃盗ですが、傷害などと違って『被害者(実際はニセ)』が警察に告訴した時点でどこか怪我してるとかも無いし、医師の診断書が有る訳でも有りません。窃盗も客観的に証明出来る物証など有る筈無いと思いますが、それでも、裁判所は被害者の訴えだけで逮捕状を出すのですか?(今回は出したんですね。ボンクラ裁判官と思います)
結果として誤認で逮捕された人はその苦痛に対して賠償して貰えるのでしょうね。虚偽の被害を訴えた女は刑事罰を受ける事になるのでしょうね。そうでなければ正義は無いですね。

補足日時:2014/01/11 00:14
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この回答へのお礼

早速の御回答、有難う御座います。

お礼日時:2014/01/10 23:28

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