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 表記のような新聞記事を見ました。
被害届を提出しても、受理されないケースがあるのですか?
つまり、文書を見て貰えなということでしょうか?

被害を認識→被害届けを所轄の窓口に出す。→警察官が吟味する
→受理をする(しない)

◇提出しても受理されない→被害届け文書を返却される
◇提出して受理された。→副本に受付印を貰う?

どこの役所でも、窓口で文書を出すと、受付印を貰えると承知しています。

被害届けの、受付スタンプ・受理の記しなどについて、教えてください。

A 回答 (2件)

> 被害届を提出しても、受理されないケースがあるのですか?



あります。
警察や被害届に限らず、お役所は市民が届出書類を提出したら、その中身を吟味する前に必要な記入欄が埋まっているか?必要なハンコは押してあるか?必要な書類があればそれは添付されているか?などを調べます。
それらが完備していたら、まともな役所であれば基本的に受理されます。と言うより、役所は受理しなければなりません。
受理されたら、届出や申請の種類によって異なりますが、受理証などが申請者届出者に渡されます。「あなたのが○○の届を受理しました。受付番号なんばん、何年何月何日○○部**課 スタンプ」など。
受理されて初めて中身の吟味に入ります。先着順、緊急性、重要度、などによって順次処理されていきます。やっと処理が始まったけど証拠不十分で終わり。という例も多々あります。

届出書類に必要なものが欠けていたら受理されません。
まともな役所でしたら受理できない理由を教えてくれます。ハンコが無いですよとか、ナントカ証明書と診断書が必要ですよとか。

先に「基本的に受理」と書いたのは、受付で中身を確認する時に、どうしても中身の内容が読めてしまいますよね。それがあまりにもバカバカしい場合、明らかに申請内容が認められないと判断できる場合、(良し悪しは別にして)役所も無駄な税金を使う訳にはいきませんので受理しないことがあるそうです。ある程度はその部門の判断で不受理とし「馬鹿な事はおやめなさい」と説得することがあるそうです。
被害届で「隣の家の木にとまった蝉がうるさくて、難聴になった。隣のヤツは傷害罪だ」とか、生活保護の申請を出しに来た人が、自己所有のベンツで来庁していたとか。

no1氏の書かれているストーカーの例は、当該警察はまともな役所ではなかったのでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>…はまともな役所ではなかったのでしょう。
 そんな役所が増えて、しまって困っています。

人並みの、悪さをした方が、生き残れるのかなと思うこの頃です。

お礼日時:2014/01/12 11:46

建前としては提出されれば受理しますが現実には不受理があります。


明らかに出鱈目な被害届もあれば捜査が面倒なので不受理もあります。桶川女子大生ストーカー殺人事件などを知りませんか?

>どこの役所でも、窓口で文書を出すと、受付印を貰えると承知しています。
それは運が良かったか真に重要な文書を提出していないからですね。
どこの役所でも不受理は有ります。
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この回答へのお礼

http://www.j-cast.com/tv/2012/03/23126372.html

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%B6%E5%B7%9D% …

ありました。不受理で……しちゃうんですね。

お礼日時:2014/01/11 13:20

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