日本人が外国籍を所得すると日本国籍を失うと理解しています。質問は2つ
1、新しく手に入れた国籍の国が出生地主義かそうでないかによって日本国籍を失わない、というケースはありますか。
2、新たに国籍を手に入れたときは本人がその旨日本政府に届け出て、日本国籍を破棄しなければいけないと思います。届け出ないとおそらく罪にはなるでしょうが、現実問題として届け出ていない人もいると思います(何かのトラブルを起こさなければわからない)。もうひとつ日本政府がある日本人の外国籍所得を知る可能性は、相手政府から連絡を受ける、ということ(お宅のXXさん、こちらで国籍所得しましたよ!)ですが、これはありそうにもない気がするのですがどうでしょう。
知り合いの妹が、日本とカナダの両方のパスポートを持っているというので興味がわきました。ご存知の方回答願います。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>届出をしなければ日本政府がそれを知る可能性は少ないと思います
そうですね。それはそうだと思います。
ただ「出入国管理及び難民認定法」違反であるから、いつ発見され投獄又は強制送還されるかわからない、いわゆる不法就労外国人と同等に扱われますので、そういう生活が良いのかどうかと言う話はあります。
更に言えば、外国籍があってもその権利を行使しなければ持っている意味がないのですが(そのときまで選択権を留保できるという意味はあるかもしれませんが)、その権利を行使したときに知られる恐れが高いという話しもあります。
日本国内から外に出ないのであればほとんど問題はないのですが、その国籍を持っている外国に出かけているような場合は、気がついている可能性は高いですね。
たとえば日本のパスポートには日本出国記録はあるけど、相手国入国記録はないとか。(たとえば米国だと自国民であれば自国のパスポートで入国しなければならないと決まっている)。
でも、二重国籍を日本は許容していないけど、先に述べたような理由で二重国籍となった場合は、日本に対しては日本国籍選択の意志表示をしているので、努力規定である条文はあるものの、めをつぶっているところが大きいと思いますよ。
ただそれが意識的に選択したことがわかったときには、いきなりあなたは外国人です。日本人とは扱いませんと言われてしまうわけで、、、これは困ったことになるわけです。
二重国籍が発覚した場合、その理由を密かに調べているかいないかはわかりませんが、日本国籍を明示的に宣言した記録がなければ、それを要求する、あるいは外国籍を意識的に取得した事があるかどうかを調べるという可能性は否定できません。
(実際はそこまで調査しているとは思えませんが)
まあ、あまり甘く見ない方がよいとおもう話です。
ありがとうございました。勉強になりました。
今回の私の質問に対して殆ど回答しているサイトが見つかったので紹介しておきます。
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/4037/ …
No.3
- 回答日時:
1、
意図的に国籍を取得しようとした場合は、その時点で日本国籍を失います。
ただ、意図的でない場合は直ちには失いません。これが出生地主義の場合に出てくる二重国籍問題です。
ただ意図的でなく取得した場合でも、未成年であれば国籍留保の手続きが必要です。
成人していれば、日本国籍選択届けを出さないと日本国籍を失います。
>2、新たに国籍を手に入れたときは本人がその旨日本政府に届け出て、日本国籍を破棄しなければいけないと思います。
日本国籍は「当然に失う」ことから、届けの有無にかかわらず失っていることになり、国籍があるかのように振舞えば罪になりますね。
>現実問題として届け出ていない人もいると思います
どうでしょうか。多分日本国籍選択をしていると思いますよ。(理由は後で)
>知り合いの妹が、日本とカナダの両方のパスポートを持っているというので興
まず妹さんが22歳未満であれば公に認められた二重国籍保持者である可能性があります。
これは日本に対して国籍留保の届けを出すことで認められるものです。
次に22歳を超えている場合、日本国籍選択を届ければ日本国籍所得となります。
で、ここからが問題なのですが、もしその際に相手国の戸籍が自動的に失うのであれば、二重国籍にはなりません。ところが国籍の扱いは各国でまちまちです。
A)日本のように他国の国籍選択で自動的に国籍喪失する国
B)国籍放棄の届けをしないと喪失しない国
C)国籍の放棄がそもそも認められていない国
Aの場合であれば二重国籍にはなりません。
Bの場合ですと、本当は相手国に対して放棄する届けが必要なのですが、これを行わないと二重国籍のままとなります。おまけにこの届けは努力義務でしかありません。でカナダですと確かこのBに該当すると思います。
Cの場合ですと、本人は放棄したいと言っても放棄させてくれませんので、二重国籍のままになります。
これはその国の方針だから日本が認めなくてもどうにもなりません。
で、Cの場合は当然にして二重国籍になります。これは本人が日本国籍を希望しているのに、他の国籍があるという理由で喪失させるのは、あまりにも不条理だからです。本人の責任ではないのですから。
で、Bの場合であれば相手国への届けを必須とすればよさそうなものですが、このCのようなケースもあるため、一律に届けを必須とは出来ないのです。更に言うと、この放棄の届けというのは日本政府は関与できないということも問題の一つです(国籍の話は主権の話ですから日本が関与するのは主権侵害です)。そのため単なる努力規定に終わってしまっています。
ということで、めでたく(?)二重国籍取得者が生まれます。
上記の為、意図的に国籍を所得しようとした場合は日本国籍を失いますから、意図的ではない取得、つまり出生地主義による自動的な国籍取得位しか二重国籍になりうるパターンはありません。
まあ、他国で偉大な業績を上げてその表彰として国籍が本人の意思にかかわらずプレゼントされたなんてケースがあれば可能性は0ではありませんが。
自ら申請して外国籍を取得したら、その時点で日本国籍喪失です。
この回答への補足
少しクリアになってきました。ただ、私の質問の仕方が少し広すぎたかもしれません。
子供のころから2重国籍の場合、ある年齢に達すると選択しないといけない。そのときに相手国の条件によって2重国籍になる可能性があることはわかりました。
私の知りたかったのは”自己の志望によつて外国の国籍を取得したとき”に限っての話なのですが。この場合、他国籍所得したときに、(届出があろうとなかろうと)日本国籍を失う、わけですね(#2、#3さんの回答より)。もう一度質問に戻りますが、ある人が自己意思によって大人になってから外国籍を手に入れた場合、届出をしなければ日本政府がそれを知る可能性は少ないと思います(それとも相手政府がご丁寧にも教えてくれるか→多分ない)。
したがって、届出は#2さんのおっしゃるような事後手続きというよりも、それによって公式に日本国籍を失うイベントだと思うのですがどうでしょう。
回答の中でこの届出をしない罪の性質が”国籍がもうないのにあるように振舞う”のであって、私の考えていたような”届けなかった罪”ではないという点は非常に参考になりました。
No.2
- 回答日時:
国籍法第11条は
「日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」(第1項)
「外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。」(第2項)
としています。
ですから、自分の意思で外国籍を取得した場合は、自動的に日本国籍を失うことになると思います。
届出等の手続きはあるのでしょうが、多分それは事後的な報告に過ぎないと思います。
一方で、自分の意思によらずに外国の国籍を取得する日本人もいます。
出生地主義を取る国で生まれた日本人の子供等がこれに該当します(二重国籍となります)。
場合によっては、生まれただけではダメだけど、出世以後何年かその国に滞在し続けると国籍をくれる国もあるかもしれません。
そういう場合は、「外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない」(国籍法第14条)のですが、日本国籍を選択した場合でも「外国の国籍の離脱に努めなければならない」(国籍法第16条)とされているだけです。
努力義務だけなので、実際には外国籍の離脱をしない人が結構いるらしいです。
この回答への補足
少しクリアになってきました。ただ、私の質問の仕方が少し広すぎたかもしれません。
子供のころから2重国籍の場合、ある年齢に達すると選択しないといけない。そのときに相手国の条件によって2重国籍になる可能性があることはわかりました。
私の知りたかったのは”自己の志望によつて外国の国籍を取得したとき”に限っての話なのですが。この場合、他国籍所得したときに、(届出があろうとなかろうと)日本国籍を失う、わけですね(#2、#3さんの回答より)。もう一度質問に戻りますが、ある人が自己意思によって大人になってから外国籍を手に入れた場合、届出をしなければ日本政府がそれを知る可能性は少ないと思います(それとも相手政府がご丁寧にも教えてくれるか→多分ない)。
したがって、届出は#2さんのおっしゃるような事後手続きというよりも、それによって公式に日本国籍を失うイベントだと思うのですがどうでしょう。
ありがとうございました。勉強になりました。
今回の私の質問に対して殆ど回答しているサイトが見つかったので紹介しておきます。
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/4037/ …
No.1
- 回答日時:
1に関してですが、国籍はAかBかという事ではない場合があります。
原則的にはAかBかですけれど、重国籍という状況があり得ます。(おそらくお知り合いの妹さんはこのパターンでしょう)
国籍法によれば、20歳までに重国籍になった人は、22歳までに国籍を選択する。
20歳以降に重国籍になった人は、2年以内に選択するという決まりだったと思います。
出生地主義、血統主義は関係なく、外国籍を持った人は、上記のような話の中で重国籍が可能と言うことになります。
2に関しては、あくまで本人の申告に基づいているように思います。
重国籍になるには、日本の役所に国籍留保の届けを出し、日本国籍に決めたときは国籍選択の届けを出す事になっています。
一応、時期が迫ると法務大臣から通知が行くらしいのですが、それが始まったのも最近のことだそうです。
よって、国籍に関してはかなり曖昧なところが多いように思います。
届けがきちんとされていないと日本国籍を失う場合がある…日本の役所はこの手の「ズルしたヤツは後で困るんだ」といった規制の仕方をよくやっています。
それで実態に即したものが確保できるとは考えにくいです。
ありがとうございました。勉強になりました。
今回の私の質問に対して殆ど回答しているサイトが見つかったので紹介しておきます。
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