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現在不妊治療をしています。

25年度は鍼灸院に数回通院しました。
この鍼灸院代は医療費控除の対象になるのでしょうか?

ネット等で検索すると、内容文では対象になるとなってました(その例分は不妊治療を兼ねて鍼灸した内容ではありませんでしたが)‥対象になるのでしょうか?


実際に不妊治療してて、鍼灸した方はどうしましたか?
また、詳しい方いましたら教えて下さい!

A 回答 (4件)

残念ながら対象にならないと思います。



世界的(WHO)には鍼灸は80位(不妊含む)の症状に効果が有ると認められています。

しかし日本では6つ(腰痛・リウマチ・五十肩・神経痛・頚腕症候群・頚椎捻挫後遺症)と激減します。(なぜでしょう・・・)
この6つに関しては効果があるから(医師の同意を得るという条件付きで)保険を使うことが出来ます。
この場合は医療控除の範囲になると思います。

不妊の鍼灸治療は、効果が有ると認められる公式な治療法で無いということなんだと思います。(事実は別として)
ですから、効果が認められない不妊の鍼灸治療は医療控除の対象外ということなんだと思います。
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この回答へのお礼

その6つの項目‥そのような内容の説明が欲しかったんです。

回答文を読んでスッキリしました!きっと対象外だとは思ってましたが納得できました。ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/20 10:27

お答えしま。


自由診療ではのぉ~、控除の対象になりまへんねん。
健康保険適用かどうかがポイントでっせ!
つまりやのぉ~「気持ち良い事」は控除でけへんっちゅう事ですわ!
しかしやのぉ~、不妊治療しとる先生はんが「不妊治療で鍼灸行為が必要になりましてん」
の診断書書かんと健康保険適用にならんのや。
あんさん、書いて貰ろとらんでっしゃろ!
せやったら「でけまへん」が正解ですわ!
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この回答へのお礼

解決しました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/20 10:29

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
施術が体調を整えると言う物だと対象にならない場合があります。鍼灸師で不妊治療だとこれに該当する場合が高いと思われます、病院での薬などによる医療行為での不妊治療は医療控除になります。
鍼灸師による治療ですから、どちらとも取れる訳で、ダメ元で申請してみるしかないでしょう。
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この回答へのお礼

ネットの説明文があやふや過ぎて本当に分かり難いです。
〇〇師(国家資格)に対する対価‥とあるのでよけいに。

税務署に聞くのが一番だと思いますが、本当は控除なるのに対象外とも言われたら‥と思い、まずここで質問させてもらいました。

ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/20 10:09

不妊治療は医療行為です、医療費控除の対象になります。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
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この回答へのお礼

不妊治療そのものは対象になるのは分かっています。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/20 10:01

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