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来月13日が誕生日で既に運転免許の更新のハガキが来ています。
今回は5年間無事故無違反だったので優良講習で5年期限の免許証
がもらえるとハガキには記載してあります。
しかし、昨日、一時停止無視で切符を切られました。
罰金7000円、減点2点だそうです。
昨日の違反は今回の免許更新に影響なく
優良運転者のまま更新できますでしょうか。

A 回答 (4件)

「昨日の違反は今回の免許更新に影響なく


優良運転者のまま更新できますでしょうか。 」

残念ながら、まだ更新前なので、違反分は今回に反映されます。
なので、ゴールド免許証はもらえませんね。優良講習も無くなります。
ハガキはあくまで、送付時点での事ですから。
先に更新していたのであれば、良かったんですが・・・・
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それは、はがきを出された時にデーター


更新までに違反すればもちろん今回の更新に影響します。
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更新年の誕生日より40日前から過去の違反がないということで、今回は五年ゴールドになるかと。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今回はゴールドになるようです。
安心しました。

お礼日時:2014/01/21 10:00

更新通知のハガキの到着や作成時期は関係ありません。


ゴールド免許等の規準は免許証の有効期限年の誕生日から41日前の日以前5年間が対象期間となります。あなたの場合、その期間以降の違反ですので、今回は優良運転者講習を受けてゴールド免許となります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B4%E3%83%BC% …

ただし、更に次の更新では少なくとも昨日の違反が一つありますので、少なくとも一般運転者講習を受けて有効期限5年間のブルー免許になります(更に違反で検挙されれば、違反運転者講習を受けて有効期限3年間のブルー免許)。

罰金7000円>
軽微な違反ですので裁判等をしない反則金となります。ちなみに、行政処分点数6点以上の違反であれば裁判所に出頭することになり、判決によって罰金刑となります。

減点2点だそうです>
行政処分点数は減点方式ではなく、加点方式で過去3年間の累積点数で処分されることになります。最初は6点で免停15点で免取ですが、一度免停処分を受けるとこの点数がそれぞれ4点10点と下がってきます(処分前歴が2度になれば更に下がる)。このように処分される点数が変動するので、減点方式でないことも理解出来るかと。
一度免停になると基本的に1年間大人しくしてるしか元に戻る方法はないので、この辺りの制度はよく理解しておいても損はないかと思います。ただし、2年間無事故無違反であれば軽微な違反(~3点)は3ヶ月無事故無違反であれば累積点数の計算に入れない特例があります(あなたの場合)。でも違反履歴自体が消えるわけではないので、免許証の更新講習や色、有効期限には影響することになります。
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
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この回答へのお礼

親切、丁寧に教えていただきありがとうございました。
安心しました。

しかし、知ったかぶりで回答するアンサーの方が多いのには
呆れました。(^_^;)

お礼日時:2014/01/21 09:58

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