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3月末で3年間働いた会社を自己都合で退職し、職安での受給のための手続きは完了しています。最初の認定日は5月中旬です。初めの受給日は8月頭の予定です。

ただ、昔からの夢だった海外留学をあきらめきれず、8月から12月末まで留学しようとも考えています。

留学後に再度手続きをして就職活動することは可能でしょうか?1度手続きをするともう受給資格が全くなくなるのでしょうか?
また、私のような場合、どうしたら失業手当をもらえますか?
おしえてください。

PS 8月までは働く予定はありません。

A 回答 (3件)

本来、働きたいが職を失っている方に支給されるものですので、働く予定が無い時に受給すること自体が違法ですよ。


発覚すればそれなりのペナルティがあることをご理解下さい。

確か受給期間の延長をする手続きがあったと思います。
妊娠などで、働けない期間が発生した時などに働ける状態になってから受給するといった制度がありました。
決して受給資格をなくしてしまうことはないと思います。
後でもらえるようにする(期間を後にずらす)方法があると思います。

ですがすでに手続きが済んでいるという状況ですので、ハローワークでどのようにするべきかご相談されてはいかがでしょうか?

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もちろん、働く予定がないときには受給する気はありません。留学も漠然とした考えだったので、また検討してみます。

お礼日時:2004/04/30 16:51

間違えた。



留学の期間を変えない限り全額はもらえません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2004/04/30 16:54

失業保険を受給できるのは退職日より1年以内です。


ですから、帰国後に手続きをしていたのでは
間に合いません。
来年1月に手続きをしても1月~3月は3ヶ月の制限給付期間で、この時点で1年です。
今回が初めての退職なら給付日数は90日で、
すでに手続きをしているので、
帰国した1月~3月で受給できると思われます。

受給期間の延長は下記の理由に限定されていますので
できません。

1.妊娠・出産・育児
2.本人の病気、けが
3.親族等の看護(6親等以内の血族、配偶者および3親等内の姻族)
4.事業主の命により海外勤務する配偶者に同行
5.青年海外協力隊などの公的機関が行う海外技術指導による海外派遣

留学中に受給する行為は違法ですが、
帰国後、就職活動をするのですから、
今回のケースは問題ありません。

詳しくは職安に確認を。
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