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こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。

先ごろ転職をしまして、現在試用期間中です。
しかし、本日の業務後に「明日で退職してほしい」と告げられました。

入社してから10日ほどなので、大変驚きました。
理由は、スキルが会社の望むレベルに達していないためとのことです。
精神的にかなりダメージは大きいのですが、家族もいるため、そうも言っていられません。

さて、その際に
「解雇となるとあなたの経歴に傷がつくから、退職届けを出したほうがいい。」
と勧められました。

そこで、教えていただきたいのですが、
解雇となった場合、再就職時に不利益となることはあるのでしょうか?
その他の理由でも、自己都合退職のメリットはありますか?

また、もし解雇となった場合、入社から14日以内だと、
即日解雇でも保障は一切ないのでしょうか?

明日までに、と言われて大変困惑しており、正常な判断ができるか不安です。
ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

会社が社員を解雇しようとする場合、つぎのいずれかを行なうべきことが、


労働基準法第20条で義務づけられています。

(1)少なくとも30日以上前に予告すること
(2)平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払うこと

ただし、【試の使用期間中の人】、つまり試用期間中の人については、
14日を超えて働いていなければ、この解雇予告制度は適用されません。

なぜ試用期間を設けるかというと、採用段階では、能力や働く姿勢、性格、
健康状態など、よくわからないことが多いからです。

自社の社員としてふさわしいかどうかを判断するために、試用期間があるのです。
そのため、自社の社員としてふさわしくないと判断された場合は、
本採用後よりは解雇が認められやすいとされています。

つまり、就業規則の解雇条項に該当した場合はもちろんのこと、該当しなくても、
その能力、勤務態度、性格、健康状態が社員として適格性に欠けると
認定されたら、解雇できるのです。

しかし、無条件に解雇ができるわけではありません。
本採用後の解雇より基準が緩やかではありますが、
試用期間中でも、「契約」はすでに成立しているので、
試用期間中の者を解雇するには、解雇に値する客観的で合理的理由がまず必要となります。
能力や適性の不足を証明する客観的で具体的な根拠を示す必要があります。

なぜ解雇されるのか、その理由をしっかりと確認することをお勧めします。

参考URL:http://www.roumu110.net/article/13356634.html
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この回答へのお礼

非常に丁寧なご回答をいただき、ありがとうございます。

いろいろ調べても、試用期間中という条件もあり、
なかなか正確な情報を得られなかったので、助かりました。
(今回いただいた回答も、人によって見解が違うようですし。。)

結局、会社と争うことになったので、詳しく書くことはできませんが、
こうした場合は、やはり自主退職をするべきではなく、
解雇にも簡単には同意せず、しっかりと証明などを出してもらったほうがよい、
というのが私の結論です。

他の方も、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/03 23:47

試用期間中なら解雇とは言いません 会社も試用期間なら雇われてるあなたも適用期間なのだから合わない会社と判断したのなら 自由に辞めて

良いと言う期間です

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

短期間でも解雇とは言うようです。
(そのような手続きになりましたので)

また、解雇にも適切な理由が必要なようです。
つまり、解雇については「自由」ではないということのようです。
辞める側も「自由に辞めてよい」わけではない気がします・・・。

補足日時:2014/02/09 15:23
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>解雇となった場合、再就職時に不利益となることはあるのでしょうか?



職歴上、「○○社より解雇」と書かないと職歴詐称になる可能性があります。
場合によってはそれがもとで転職先も解雇、という羽目にもなりかねません。


>また、もし解雇となった場合、入社から14日以内だと、
即日解雇でも保障は一切ないのでしょうか?

確かに、採用14日以内であれば解雇予告手当は不要、ということらしいです。


ただ、このケースで気になるのが採用14日以内なので解雇する、というような流れになっていることですが、質問者さんがそこは争わないという事なので…。

この回答への補足

ありがとうございます。結局、「解雇」を選択しました。

>職歴上、「○○社より解雇」と書かないと職歴詐称になる可能性があります。

履歴書・職務経歴書に「解雇」と書く必要はあるのでしょうか?

また、「解雇」と「自主退職」について、
会社の印象や、制度上のメリット・デメリットはあるのでしょうか・・・?

>確かに、採用14日以内であれば解雇予告手当は不要、ということらしいです。

やはり、直接勤務した給与以外はないのですね。
ありがとうございました。

補足日時:2014/02/09 15:49
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解雇もおおきくわけて「普通解雇」と「懲戒解雇」があります。



不正行為があったわけでないのでしょうから、前者の普通解雇、能力不足といったようなことが、就業規則のどこかに書かれてあるはずです。懲戒解雇でないのですから、会社とミスマッチを理由に、普通解雇になる選択肢もありますが、自主退職の選択肢も提供されてるわけです。

その場合でも、なぜやめるのか、理由を合わせておく方がいいでしょうね。「社風にあわないと、自分で判断した」とかなんとか。次の雇い主が前職場に照会しないとも限らないので。

働いた日数分の賃金以外に補償はないでしょう。

この回答への補足

結局、会社と話し合い、「解雇」を選択しました。

「解雇」と「自主退職」を選択できるということは、
それぞれにメリット・デメリットがあるかと思います。
はたして、どちらを選ぶのが正解だったのでしょうか・・・。

やはり補償はないのですね。
ありがとうございます。

補足日時:2014/02/09 15:42
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業務に支障があるから辞めてと言われているんです。


解雇になるということは、このままだと懲戒解雇を命じられます。
懲戒ですから、給与も退職金もありません。
当然解雇予告手当も支給されないという手段でしょう。

確かに違法といえなくもないですが、法的に難しいです。
ましてタダでもないです。

自己都合なら、職歴に記載する必要もないですし、働いた分は出るでしょう。

この回答への補足

早速のご回答、ありがとうございます。
「このままだと懲戒解雇」というのは、どういうことでしょうか?

現状ですが、不正行為や欠勤・遅刻などをしたわけではなく、
勤務態度は客観的に見ても真面目だと思います。
また、業務上で大きなミスをしたり、損害を発生させたわけではありません。

また、今回の解雇が違法かどうかは別問題と考えておりまして、
解雇が再就職のデメリットになるかが気になっています。

補足日時:2014/01/31 00:43
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