
A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
本当に能力が無く、教育しても
使い物にならない、と客観的に
証明出来るのであれば、不当解雇には
なりません。
そうでなければ、不当解雇になります。
(労働契約法16条)
解雇理由証明書をもらって、労基署と
相談しましょう。
解雇を受けた従業員は、会社に対して
解雇理由の証明書を請求する権利があります。
こういうトラブルの90%は
労働者が勝っています。
まあ、復帰は難しくても、不当解雇
ということで
給与の数ヶ月分はゲット出来る可能性が
あります。
No.11
- 回答日時:
まあ気を落とさないで。
ズルい会社は必要以上にたくさん人を雇用して、大半を試雇用の2週間で切ったりします。
私の経験では10人雇って1人しか残さなかった会社もあります。
あなたが能力不足なのではなく、最初から会社は全員残す気がなかったのでしょう。
No.9
- 回答日時:
要するに、「能力不足という理由」自体は見極め期間の性格上、不等理由にはなりません。
その理由については離職票で会社が明示する責任があるのですが、離職票には細かい経緯までは書きません。
単に「職務遂行における十分な能力を有しないと判断される」というような抽象的な文言になるだろうと思います。
従業員側としては、未経験であるなら知らないのが当たり前で、教育されなくては理解できないと考えるのが自然です。
そのような教育育成の対応が十分に為されていたかどうかによっては、能力の判定自体が恣意的で一方的なものであるからと、不当性を主張する余地はあります。
No.8
- 回答日時:
労働基準法には以下の定めがあります。
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
労働基準法
第二十条(解雇の予告)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。(以降、略)
第二十一条
前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、(略)第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一~三 略
四 試の使用期間中の者
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
試用期間は、採用選考の段階では判断できなかった従業員の資質について、実際の勤務の状況を以て見極めるための期間です。
特段の問題が無ければ本採用になるべきものですが、逆に言うと、そのような見極め期間なので、問題があれば採用を取り消す権限を留保した期間ということです。
上記の第21条の定めから、会社は採用から14日以内の場合には、予告期間を設けず、解雇予告手当も払わずに即時解雇できます。
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
労働契約法
第十六条(解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
労働基準法
第二十二条(退職時等の証明)
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
(略)
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
解雇に関して、当然ですが不当な理由による解雇は無効なので、会社は解雇する理由を明確にする責任を負いますし、従業員が請求した場合には離職票で解雇理由を示さなくてはなりません。
No.6
- 回答日時:
試用期間と言うのは、大変弱い立場です。
私も、就職したての頃の雇用契約書には「試用期間中は、一方的に解雇されても何ら異議申し立てません」と言う一文がありました。
もし、あなたの場合も、こうした一文があれば、不当解雇にはならないかも知れませんので、契約書を見直されることです。
しかし、私も最初の頃は、仕事が全然出来なかったのですが、1か月後に担当業務を変えてもらい、何とか試用期間を終え、正社員に登用されました。
あなたの場合も、わずか2週間で解雇は、早急過ぎると思います。
仕事内容を変えてもらえないか、一度会社側と相談されてはどうでしょうか。
No.5
- 回答日時:
会社側は、労働基準法をしっかり理解しているので、2週間で解雇したんですよ。
試用期間中でも、2週間を超えると、解雇するのがちょっと面倒なんで、問題なく解雇できる期間内で解雇したのです。
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