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・刑事事件の概要は飲食店で朝方7時頃、当方1名と今回事件の当事者5名の間で、直ぐ隣の席に座っていました、初対面ですが5名と当初は仲良く、お喋りをしていたのですが、当方、その前に2件飲食店で飲酒をしていまして泥酔という程ではないですがアルコールが結構入っていました、その後、その5名とは談笑をして仲良く飲んでいて、写メも撮るほど仲がよかったのですが、何故か、その後、当方1人対相手5人で口論になってしまいました(当方、口論になった原因は酔いのせいか、あれだけ仲が良かったのにで覚えがないです。)

★1. この時に店員従業員の証言で当方が相手5人の内の1人に対して、当方の右肩で相手の右肩を突いた、とのことです(身に覚えはありません)(どの程度の強度で突いたのかも警察・検察で教えて頂けませんでした{暴行:刑法208条}は犯罪成立・構成要件につきまして、大変に広義な解釈になります、例えば道を歩いていて肩があたれば暴行罪成立・不成立もあります。

☆2.その後、5人との口論になった後に当方は相手5人が暴力団関係の言葉を発してきました
(真偽は分かりませんが)、そして当方は怖くなって、100m程離れた交番に駆け込み、助けを求めました、警察官に現場に直ぐ来て頂いて、相手が5人なので無線で警官が応援を呼んで警察官が多数になりました。

☆3.しかし、なんと相手5人は警察官の居る前で当方を歩道の地面に引き倒し
5人かかりで地面に倒れている当方の顔面・後頭部・腹部など全身をサッカー蹴りしました、
警察官現認の場でです、普通、それほど凶暴な人は未だ見たことがありません。
当方は大怪我をして病院に行きました。

そして、当方納得いきませんのが検察の処分ですが
(1)
「当方は肩と肩が当たった」ということで罰金10万円の略式命令」

(2)
「相手5人にも、地面に倒れている当方の顔面・全身を警官の目の前で行い、大怪我を負わせた、ということで検事は、同じ暴行で罰金10万円の略式にするとの、検事取調べで聞きました」
当方は病院にも行って診断書もありますので、暴行ではなく「傷害」で起訴して欲しいです。

(3)
当方、「罪をおこしたるにたりる嫌疑」なないと思っていますので、まったく納得いきません。
ですから、略式ではなく刑訴465条の(正式裁判の請求)を行いますが
これに関し、「正式裁判の書面請求をするにあたって
A.裁判所HPから書面の雛形をダウンロードできますでそうか?URLをお願い致します。
  本日から土日になりますので東京簡裁に問い合わせるにも休みです。

B.書面はとくに定まった書式はなく、事件番号や被告名、正式裁判を請求する旨、記載があり、
  不備がなければ郵送で送れば宜しいのでしょうか?

正式裁判の請求の14日の期限は2月6日(木)です。
東京簡裁へは東京在中で40分で行けますので、郵送ではなく東京簡裁に出向いてもよいと思っています。

宜しくお願い致します。

不備がありましたら、追記説明いたします。

A 回答 (2件)

既に略式命令が出ているのですか?


それとも、まだ検察官から見通しが伝えられただけですか?
多分前者だと思いますが、それによって答えが違います。

後者の、まだ略式命令前の状態なら、
被疑者の同意なく略式手続にはできませんから、
検察官に略式には応じませんとはっきり言って、
略式同意の書面には氏名押印しない、これでおしまいです。

前者の、既に略式命令が出ている場合であれば、
正式裁判請求をしなければそのまま命令が確定してしまいます。
書式は、私がざっと調べた限りでは、一般の方が使えるものはないようです。
ただ、書式は何でもいいというわけにはいかないので、
直接裁判所に行き、担当書記官にひな形をもらってくるとよいと思います。
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この回答へのお礼

こんにちは。

前者の略式命令は出ています。
当方で簡易裁判所へ刑事訴訟法に則った書面を郵送しまして
電話連絡しましたら、不備はなく受理され「正式裁判」になり
新たな事件番号も教えて頂きました。

お礼日時:2014/02/05 08:30

警察に被害届を提出しましたか?

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