例の食材虚偽表示問題を受けて消費者庁が作成したガイドライン案にイチャモンつける業界の方々!?そしてコレには驚きましたが、一部の消費者の方々までも!?
業界側からのダメ出しは理解の範囲内としても、消費者側からのダメ出し意見は一部とは言え理解不能です、ので教えてください。
解り易くする為にひとつの例として提起します。
弁当屋さんの弁当、今までは本鮭(例えば北海道産)でもサーモン(例えばノルウェー産)でもサーモントラウト(川魚だが海で養殖したニジマス)でも「シャケ弁当」として明示して普通に売っていられたけれど、これからは正直に真実でもって、鮭やサーモンではなくてサーモントラウトを使った場合、「シャケ弁当」ではなくて「サーモントラウト弁当」と明記しなさい、という表示案とのことですが、これの何がどういけないのですか?
ダメという理由というか根拠というか、さっぱり理解できません。
事実を真実を実態を正直に表示しなさい、特に人の口に入る食品なのだから、嘘を表記してはダメです、というこの食品表示ガイドライン案の何がどう文句付けられる筋合いがあるというのでしょうか?!
全く理解不能です。
教えてください。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
質問者様の気持ちはわかるんですけれど、「事実を真実を実態を正直に表示」たって別に消費者の利益にならない場合もあるってことが理由だと思います。
例として挙げられた鮭弁のケースですけれど、そもそもこれに使われている「鮭」の大半はこれまでずっと「鱒」でした。これは別に悪意でごまかしていたワケではなくて、鱒のほうが冷めた時に臭いが出にくいからだったんですね。つまり、こっちのほうが弁当用としては適している。ただ「鱒弁」ではちょっと名前的にどうかということで「鮭弁」とした。
ごまかしって言えばゴマカシなんだけれども、鱒と鮭(一般的な白鮭)で単価はそんなに変わらないですし、消費者に損をさせたわけではないし、業者が不当な利を得ていたわけでもないです。
仮にそれを「トラウトサーモン弁」ってした場合、確かに正確にはなっているんだけれども、別にそれで商品の優位性に変化があるわけではないし、使う原料(トラウトサーモンはひとつの商品名・商標でもあります)によってラベルを別につくらなきゃいけない、管理しなきゃいけないことになります。結果、単価の上昇につながります。消費者にとっては利はひとつもありません。
一連の食材虚偽表示で問題なのは、例えばクルマエビをバナメイで代替したり、高級ステーキに加工肉を使ったりといった「明らかに不当な利益を狙った一種の詐欺行為」でしょう。これは厳重に規制しなきゃいけません。
ただし、鮭弁のように表示を変えたって消費者の利益にはならないし、かえって負担増の可能性のあるようなものまで規制する必要はない、ってのが消費者側のダメ出しの真意なんじゃないでしょうか。
余談ですけれど念のため、からふとししゃものオスの腹に卵注入ってのは冗談の範囲の話ですからね。(eroero様ごめんなさい、本気にしちゃう人がいるので)
No.1
- 回答日時:
回転寿司屋さんに行って、「サーモンください」と頼んだら、「サーモンはありません。
サーモントラウトならありますが」といわれたら、イラッとするでしょ・笑?また弁当屋さんなどでは季節や市場の値段によって北海道産のシャケだったりノルウェー産だったりサーモントラウトだったりする場合があります。すると弁当の包み紙には「基本シャケ弁当。ときにノルウェーシャケ弁当。ところによりサーモントラウト弁当」と書かなければならなくなるので、「そんなんやってらんない」という意見が出るのだと思います。
ただ、基本的には偽装していたのは企業側なんだから「お前らがそういうことをするからこうなるんだろ」という部分がありますね。500円のカニ弁当なら「そんなん、カニカマしか入ってないに決まってるだろ」と思うところですが、3000円のカニ弁当でカニカマだったら腹が立ちますよね。
とはいえ、今までシシャモとして食べていたのが実はシシャモじゃないばかりか、腹の中の卵は注射器で注入されたやつである場合、今後こいつを「キュウリウオのオスに卵を注入したやつ」と呼ぶならば長すぎてしょうがないし、略するにもどう略すればいいのか頭を悩ませそうです。
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