dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

住民基本台帳カードのコピーを悪用されることはありますか。

そもそもコピーでそんなことが可能なんですか

A 回答 (5件)

悪用のしようがないですね。

    • good
    • 1

顔写真つきでないなら悪用されるのは説明するまでもない。

    • good
    • 0

住民基本台帳カードには2種類があって,


顔写真付きのもの(様式B)とそうでないもの(様式A)がありますが,
後者(様式A)はカード表面の記載情報が少ないために本人確認資料としても使えず,
公的個人認証サービスの電子証明書の格納媒体としてしか使えないと思います。
なのでこれのコピーをとられることはまずないと思いますが,
とられたとしてもそれを悪用されることはまずないでしょう。

問題となり得るのは前者(様式B)のほうです。
これは前記電子証明書の格納媒体として使えるだけでなく,
カード表面にはいろいろな情報が記載されていますので,
各種手続きにおいても本人確認資料としてこれ1つで充分に通用するものですが,
そのコピーがカラーコピーであっても,
色調までもが完全にコピーされるものでもないので(わざとそういう仕様?),
それだけで悪用されるのかというとちょっと疑問です。
記載されている情報を悪用する余地はありますが,
それは運転免許証のコピーでも同じことが起こり得るでしょう。

ただ現在は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」という法律により,
同法第2条2項に規定されている事業者には
当事者の本人確認をすることが義務付けられており,
その確認資料保存のために事業者がコピーを求めることがあります。
そういった目的の場合は許容するとして,
それ以外ではコピーを渡さないのが賢明なように思われます。
    • good
    • 2

コピ-すると綺麗にできますが.マイクロチップが使用出来ないのと暗証番号がいりますので



コピ-しても使用できませんので悪用できない。
    • good
    • 1

何かの証明として使われることは、まず、ないでしょう。


最近は、どこの自治体でもコピーをするとそうと分かるような紙を使っていますし。

ただ、「住所や生年月日などの正しい情報」として他の名簿情報などと合わせて売られてしまう可能性はありますね。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!