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会社が、この9月30日で廃業して解散するので、9月30日で退職するのですが、最終出勤日の9月29日に健康保険証を会社に返し、その後、
10月になってから任意継続保険か国民健康保険の手続きをしてから保険証を貰うのですが、
でも9月29日に健康保険証を会社に返してから 10月に保険証ができて貰うまでの間は、健康保険証を所有していません。
9月29日に健康保険証を会社に返してから 10月に保険証ができて貰うまでの間の健康保険証を所有していない間に病気になって医者に行かないと行けなくなったら どうしたら良いでしょうか?
健康保険証って、手続きをしてからスグにできないでしょう?

A 回答 (9件)

医者にはかかれます。

窓口では10割負担ですが、後日、保険証ができてから返還され、実質3割負担になります。一時的にはきついですが。
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わたしも返そうとしたら既に答えが。


やはり皆腕に覚えありなヒトはおおいですなあ。
ヨカヨカ‥
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加入や資格の切り替えで保険証がない場合は、


その旨を医療機関に伝えて一旦10割支払います。

同月内であれば保険証ができた後で、
医療機関に提示すれば多くの場合、7割分を返金してくれます。

同月内に間に合わなかったり、医療機関が対応てくれなかった場合は、
加入の健保に療養費の請求をすれば返金されます。

マイナ保険証なら健保側で切り替えが済めばすぐ利用可能になります。
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医者に行けば良いです。



会計は10割負担ですが、後ほど保険証ができてから、領収書を持っていけばお金を戻してくれますよ。
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任意継続の手続き・保険料の納入などは、退職後20日以内にすべての完了が必要です。


https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r316/#: …


退職前の現役中に、健康保険組合と連絡を取り、任意継続のための手続き・保険料の納入などすべての手続きを済ませましょう。
退職の日までには、任意継続の保険証を取得して、退職の日には現役中の保健証を返すくらいにしましょう。
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保険証なくても医者にかかることはできますよ。

10割負担というだけです。それも一旦立て替えるだけなので、現金をちょっと多めに持っておけば安心。
だから一旦自分で立て替えるだけなので心配無用。
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保険証が届くまでの間に、医療機関を受診する場合は事業主様または 被保険者(加入者本人)の申請により日本年金機構(年金事務所)の窓口で「健康保険被保険 者資格証明書」の交付を受けることができます。

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国民健康保険の手続きに行ったときに、すぐに病院にかかりたいと伝えると、保険証ができるまで、保険証がわりにできる紙をくれます。


それを病院に出せば保険証と同じ扱いです。
手続きしたときに、保険証の番号を教えてもらえるんです。
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資格証明書をもらってそれを使い3割?負担とするか



あるいは手続き済みで証書が手元にないだけなら窓口で一旦10割負担しておいて後日保険証を持参して7割部分を返金してもらう
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