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今の職場の契約で、3月24日で一旦退職し、4月1日から再雇用という契約なんですが、
その為、保険証が3月24日までで返却し、3月31日まで保険証がないんです(保険に入っていない)
4月1日からはまた保険に入り、保険証ももらえるのですが、
明日(3月28日)にどうしても病院に行きたいのです。
この場合「4月1日になったら保険証があるのですが、今は保険証がないんです」
と言って3割負担はできませんよね・・?全額負担ですよね?
全額負担をしたとして、4月1日以降に保険証を持っていけば、お金が少し還付されるのでしょうか?
それとも3月27日は保険に入っていない期間という事でダメなんでしょうか?
明日病院に行きたいんです・・・!!

A 回答 (4件)

15年ほど前の話ですが、同じような状況になりました。

その時は全額負担でした。もうすぐ新しい保険証になると言ってもその日は保険に入っていないということでダメだったようです。多分全額負担になると思います。ただ、それ以後に制度が変わってるかもしれないですよね。この話は参考程度にしてください…
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
やはり全額負担ですよね・・・きっと。

多分3割負担で2000~3000円くらいの診察だと思うので、全額負担をするか、
1週間だけ国民健康保険に入るか考えています。
とりあえず病院に行って聞いてみます・・・。

参考になりました!
ありがとうございました!

お礼日時:2005/03/27 23:53

No.1の方の回答に補足いたします。


会社の健康保険は3月24日で資格が喪失されていますが、3月25日から31日までは国民健康保険の加入資格が発生しております。
3月分は国民健康保険料が発生しますが、4月に給料から徴収されます会社の健康保険料がないはずですので、重複支払にはならないかと思います。
本来でしたら、職場から離職票か退職証明書を出してもらい、それを役所に持参する形になりますが、1番の方がおっしゃっている通り、まずは役所に相談してみてください。併せて厚生年金も資格が喪失していると思われますので、ただしこちらは配偶者との関係で手続きが変わったりもしますので、併せて役所で確認してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

1週間だけ国保に入るか、全額負担をするか考えています・・・。
病院に行って聞いてみようと思います。

参考になりました!
ありがとうございました!

お礼日時:2005/03/27 23:56

4月の保険証は3月の診療に対しては無効です。

バレれば請求が来ます。その期間を扶養にしてもらうとかの手続きをすれば別ですけど、1週間の扶養だと手続きが面倒ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

>4月の保険証は3月の診療に対しては無効です

やはりそうですよね。
1週間だけを扶養にしてもらうのも面倒ですし・・・。
金額によりますが、仕方ないので全額負担をしようかとも思ってます・・・。

参考になりました!
ありがとうございました!

お礼日時:2005/03/27 23:50

明日の朝一番でお住まいの市役所で国民健康保険の加入の手続きをしてください。

会社の健康保険の資格喪失証明書が必要となりますが、無い場合でも対応してくれる事があるので、まずは市役所に行ってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

健康保険の資格喪失証明書はもらっているのですが、
1週間だけのために国民健康保険に入るか、金額によりますが全額負担をするか迷っています・・・。
とりあえず病院に行ってそこで聞いてみようかと思います・・。
参考になりました!
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2005/03/27 23:48

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