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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
他の回答と私の認識が異なるので、自信がないのですか書かせていただきます。
就職先の会社で、あなたを社会保険に加入させるのに、今までの健康保険の証明書の類は不要だと思います。
また、親の会社の社会保険から扶養家族を抜く手続きにおいても、証明書の類は不要です。
ただ、社会保険の扶養から社会保険の加入の間に空白期間があってはなりません。
今までの保険の資格喪失日と社会保険の加入である資格取得日は同じ日である必要があります。
ですので、社会保険に加入し、健康保険証の交付を受けたら、保険証をコピーし、親にそれをもって親の会社で手続きしてもらうことがよいと思います。
ただ、健康保険証については、持っているうちは医療機関などで利用できてしまいます。これは医療機関で有効かどうかの確認としては、健康保険団体へ請求して反d何するためです。しかし、健康保険の重複加入が認められませんので、過去にさかのぼって資格喪失の手続きとすることで、結果有効でない保険証の利用をしてしまったということで、お金の清算(7割負担してもらったものを支払い、新しい保険の方に請求しなおす)が必要となってしまうことがあります。
もしも通院予定がある場合には、新しい社会保険加入の手続きにおいて、資格取得証明書?を会社に手続きしてもらってください。保険証の交付までの間の仮の保険証です。健康保険団体次第ですが、即日発行も可能性があります。あとは事務員等が早く言ってくれれば早いことでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/02/11 18:40
皆さん回答ありがとうございます。私の属する会社で社会保険の手続きをし新しい保険証が届いてから親の会社の方で脱退の手続きをするよう気をつけます。
No.5
- 回答日時:
> それとも逆で新しい保険証が届いたら親の会社の方で手続きを
> するのでしょうか?
手順としては↑(「新会社で加入」→「親の方から抜ける」)の方です。
理由は至極簡単、「抜ける」とした日(資格喪失日)と「新会社で加入」となった日(資格取得日)との間の食い違いが生じる危険性と、一時的に健康保険証が手元にない状態とが発生する危険性が有るからです。
例えば2月14日に新会社に就職したと致します。
(1)この時、「親の方から抜ける」【資格喪失日】は2月14日として届けるのが普通です。ですが、会社によっては『健康保険法には2か月以内は加入できないと書いてある(←これは法条文の解釈間違いです。念のため)』とか『試用期間中は加入できないと書いてある(←これも法条文の解釈間違いです。念のため)』と言う事から、資格取得日を2月14日ではなく4月14日にするかもしれません。この時、『手続きの間違いだから・・・』と言う事を無視すれば、貴方は2月14日から4月13日までは国民健康保険に強制加入状態なので、国民健康への切り替える手続きを取り、国民健康保険料を納めなければなりません。
(2)上記のような間違ったことを行わない普通の会社であっても、新たな健康保険証が労働者本人へ渡されるのは、加入手続きを取ってから数日(下手をすれば2週間以上)後です。
> あと社会保険に加入した時点で現在使ってる保険証は
> 使えなくなるということでしょうか?
新たに資格取得した日(例えば2月14日)の前日(2月13日)までが、現在使用している健康保険証の効力が有る日となります。
上記(2)に簡単に書きましたが、新たな保険証が手元に届くのには日数を要します。その間に現在の保険証を使う事は正しい行為ではありません。
どうしても医療機関に掛からなければならないのであれば、現在加入手続き中であることを述べ、窓口では治療費の全額をお支払いください[領収書等は必ずもらっておくこと]。その後、加入した健康保険に対して「保険証が届かなかったから全額負担しました。7割分を私に払ってください」と言う申請書書類[所定の用紙の指定された欄に書くだけなので簡単です]を提出となります。
No.3
- 回答日時:
>親の扶養から外れて会社の社会保険に入るのですが、その場合はまず先に親の会社の方で国民健康保険の脱退の手続きをし…
「国民健康保険」ではなく「社会保険」ですね。
いいえ。
貴方の新しい健康保険の保険証ができたら、親がそのコピーと今の保険証を親の会社に提出し、貴方を扶養からはずす手続をします。
なお、「国民健康保険」に加入する場合は、先に健康保険の扶養をはずす手続をし「資格喪失証明書」をもらってから手続します。
貴方のように社会保険に加入する場合は、「資格喪失証明書」は必要ありません。
>それとも逆で新しい保険証が届いたら親の会社の方で手続きをするのでしょうか?
そのとおりです。
前に書いたとおりです。
>あと社会保険に加入した時点で現在使ってる保険証は使えなくなるということでしょうか?
お見込みのとおりです。
No.2
- 回答日時:
>新しい保険証が届いたら親の会社の方で手続きをする
方がいいです。
脱退(喪失日)と加入日に間があかない方がよいのです。
そのために新しい健康保険証のコピーを親御さんの
会社に提出することで、加入日を確認のうえで、
喪失日を決めて手続きをしてくれることになります。
但し、新しく加入手続きを始めた場合、今の保険証は
使わない方が無難です。
喪失日を過ぎた後、保険証を利用すると、保険負担分の
医療費を払って(全額負担して)、新しい方に保険負担
分を請求する手続きをすることになり、面倒臭くなります。
お気をつけください。
No.1
- 回答日時:
通常では、現加入先に脱退届をして資格喪失証明書をもらい、
それと共に新規加入先に手続きします。
現加入先が国保であれば、会社健保に加入後、その被保険者証を持って役所に届ければ、遡って脱退処理をしてくれます。
被保険者証不所持期間が生じてその間に治療を受けた場合は、一旦全額負担し、
被保険者証が有効な側に、保険負担分の還付手続きを行うことになります。
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