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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
私の書き方が悪かったのだと思いますが、
>いったん返却してしまってから、過去分の保険証を再発行してくれる制度があるのかどうかはわかりません。
返却した後、診療費払い戻しのために保険証の再発行をしてもらう必要はないかと思います(また、過去分の保険証というのはまず再発行はしてもらえないかと思います)。
繰り返しになってしまいますが、保険証が手許になくとも、また仮に退職後であったとしても、「療養費」という形で必ず7割分の払い戻しは可能となります(診療明細書、療養費請求書等、所定の書類を整える必要がありますが)。
質問者様ご提示のケース(国保の保険証云々というところですが)は、一番重要なのは「保険証を発行して貰った」ことではなく、その期間国保に加入手続きをしたこと(=保険証が発行され)、そしてタイミングが間に合ったので保険証のみで診療費の精算が出来たのだと思います。
無保険期間に医療機関にかかり、後から遡りで社会保険に加入した場合、診療費の精算については、保険証を提示することで行うのではなく、通常は「療養費請求」という形を取ります。
質問者様ご提示のケースは、不可能ではないけれど(絶対にどの医療機関もやってくれるわけではない)イレギュラーと考えて差し支えないかと思います。
ANo,5のご回答者様がご提案されている内容で間違いないかと思いますが、まず医療機関に「いつまでなら保険証を持っていけば払い戻しをしてもらえるのか」をまずご確認頂き、速やかに保険証を持って払い戻し手続きに行くか、ご退職時に保険証をご返却の後、療養費という形でご加入だった健保へ7割分の還付請求をするのがよいかと思います。
ご退職後、療養費の請求をされる場合には、保険証の記号番号は控えておくとよいかと思いました。
まずは、その医療機関がどういうタイミングまでは払い戻しをしてくれるのかどうか、というところが重要かと思いますのでご確認いただき、その上で、どういった方法を取られるか再考されるのが一番よいかと思いました。
何度も長々と申し訳ありませんでした。
No.5
- 回答日時:
>保険証忘れ扱いで実費を支払った後で、保険証が見つかったり(または加入手続き・再発行が終わってから)もっていけば7割返金してもらえますよね?
・その診療機関がその様に対応してくれる場合ですが(100%対応してくれるわけではない・・その診療機関によります)
・またその場合も、その月の内にです、次月は基本的に不可だと思いますが(保険請求の月の締め切りの絡みで)
・基本的には、健康保険組合に請求して還付ですから
>仮に後日退職した場合はどうなるか?
1.返金してくれる診療機関なら、退職前に保険証を持っていく
2.領収書を添付して、健康保険組合に還付請求をする
基本的に2.の方法で還付は可能なのですから、1.が出来ないのであれば2.でよろしいのでは
No.4
- 回答日時:
よく理解できていないのですが、現在まだ退職はされておらず、かつ保険証もお手元に持っていて、今後退職するにあたって退職前に無保険診療でかかった部分について、無効になった保険証で7割分を返還して貰おうということでよろしかったでしょうか?
まず第一に気になるのは、その医療機関が無期限で「保険証を持ってくれば7割分を返還する」と言われているかということです。
後で保険証を持っていけば診療費返還というのは、たいていの場合「医療機関の好意」で行われているものです(確か義務ではありません)。またそれにも診療費計算上の締めなどがあるようで、毎月何日までに持ってくれば、その場で精算する。間に合わなければ駄目、というところが多いようです。
全く駄目なところでは、後日持ってこようがなんだろうが、10割負担は覆らず、後に「療養費」という形でご本人が健保組合へ請求して還付してもらう形になります。
そのため、どういうお話しになっているのか分かりませんが、出来るだけ速やかにお手元の保険証を医療機関までお持ちになった方がよいと思います。
また、保険証は退職後すみやかに返却するものですが、通常退職後~1週間以内に返却されるパターンが多いようです(ちゃんとした方は即日社内便などで返却されてきたりいたしますが、引っ越しなどされる方もあるのでお忙しい場合でも1週間以内には戻ってくるようです)。
そのため「わざと紛失した」ことにしなかったとしても、2,3日であれば理由付けなく保持していても問題は特にないかと私の経験上では思います(会社からは督促が来ると思いますが)。
>わざと紛失したことにして返さなければいいのでは、それよりも過去分のために必要だという理由があれば保有は認められるはず
これが認められるのかどうかは健保の規定によって違うので、質問者様ご加入の健保組合様ではあるのかもしれませんが、私が業務上付き合いのある8健保ではこういった規定はありません。質問者様のケースでは、退職されたら必ず保険証は返却され、退職後になりますが「療養費」の請求をすることによって診療費の還付をしていただくようになります。
ただ、健保(もしくは会社のご担当者)の方も人間なので、ご事情を説明され、かつ、いつまでには必ず返却すると言う事を必ず明言されるのであれば、しばらくお待ち頂くと言うことも可能かもしれません。
(私の業務上では、ご本人から返却の予定をご連絡いただいたら、2週間先でもその間督促はせずお待ちします)
以上の督促状況や返却予定の連絡等については、その事業所様や健保様によって性格や傾向が違うと思いますので、ご参考までにご覧いただければ幸いです。
別の考え方ですが、他のご回答者様も言われておりますが、紛失したことにした場合「滅失届」を出すことにより、保険証回収不能として退職、と届けられると思います。そうなったら、理屈から言えばお手元の保険証は(無効になりますが)、ずっとお手元に持ち続けられることになります。
言うまでもないことですが、この保険証で診療を受けられることは出来ないので、あまり意味はないのですが。
その上、質問者様がかかられた医療機関が、どれだけ診療費の精算を待ってくれるのか分からないので、不必要にお持ちになっていたとしても使用できるのかどうかが心配です。
結論から言って、質問者様が仰られるケースは不可能ではないかと思いますが、トラブル(医療機関から健保へ資格喪失有無の確認等が走ることもあると思いますし、そうなると資格喪失後にあえて保険証を提示したことが通知されてしまいます)が発生しないとも言い切れないので、あまりお勧めできないように思います。
下のご回答者様が言われるように、
>本来なら「返却せずに持っておくことが必要」という選択肢は無い
というのは、私も感じます。
最悪でも「療養費」の還付請求というものがあるので、退職後に無理にでも保険証を持ち続ける必要はないかと思います。
早め早めに医療機関に行かれるか、退職された後にでも、健保組合様に療養費の請求という形で診療費の請求をされるか、どうしても退職後に保険証提示という形で診療費の精算をされたい場合は、事業所様か健保様にご事情をご説明されて、許可を貰ってからの方がよいかと思いました。
何か少しでもご参考にしていただける箇所があれば幸いです。
この回答への補足
例えば、12月31日で退職して、1月4日に再就職した場合で、正月に体調を崩して病院にかかった場合は1月4日に保険証を市役所で発行してもらいその保険証を病院にもっていけば7割返却してもらえると聞いたことがあります。もちろん、再就職しているのでその時点で国民健康保険証を使うことは不可なのですが、過去分の請求のために発行をすることは可能だそうです。
それと同じ理論で、現時点で資格がない場合でも過去分の請求のために保険証を使うことは社会保険でもおそらくは認められるのではないかと思います。
いったん返却してしまってから、過去分の保険証を再発行してくれる制度があるのかどうかはわかりません。
No.3
- 回答日時:
退職前=保険証の返却前に、診察を受けた時に、保険証を忘れたり紛失した場合の話ですよね。
保険証を忘れた場合は、退職前に、無理にでも病院にいく時間を作って、保険証を提示してから、返却しましょう。
保険証が見つからない状態で診察に行った場合は、退職日前に見つかったのでしたら、やはり上と同じように、退職前=返却前に、無理にでも病院に行く時間を作りましょう。
退職日になっても見つからない場合は、返却そのものが出来ませんよね。
だから、いずれにしても、本来なら「返却せずに持っておくことが必要」という選択肢は無いということになります。
紛失した場合は、再発行なり、加入していることの証明書のようなものを発行してもらって、それを見せるのも手です。
退職時に、「わざと紛失したことにして、返却しない」……となると、紛失したという手続き等が必要になるかもしれません。紛失=他人が拾って勝手に使われているかもしれない、という図式が成り立ってしまうので。勝手に使われるのが、病院にかかるんだったらマシな方で(健保組合の方では、いい迷惑だと思いますが)、借金の身分証明書とかに使われると、質問者さんにも迷惑がかかるってことで。保険証の紛失って、発行している側にしたら、大問題みたいです。
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