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逮捕され現在、勾留されている加害者B側の国選弁護士から示談の話が被害者Aにありました。
いくらで示談したいのか尋ねられたので被害者Aが金額を伝えたところ弁護士から『明日か明後日に連絡します』と会話を最後に約束してきた期日を過ぎても連絡がありません。
なので被害者から無報酬と約束し委任状で委任された交際相手が弁護士へ被害者の代理であると伝えた上で弁護士と話をしたところ『Aさん?B?あなた誰?いきなり言われても誰か知らないし、電話を切るから』と切られました。
その後も被害者Aには弁護士から連絡がありません。なので被害者A本人が弁護士へ電話をかけましたが出ません。折り返しもありません。
このままでは勾留期限が来ます。
裁判をするつもりは被害者Aにはありません。示談で終わらせたい意向です。
この場合、被害者Aはどのように対応したら良いのでしょうか?また勾留期限が切れたらどうなるのでしょうか?
皆様の知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 残念でしょうが、刑法には、被害者を救済する気はありません。

必要な処罰を、加害者に対して加えて、終わりです。

 したがって、刑法には、賠償責任とか、示談義務というのはありません。

 弁護側が、処罰を軽くするための情状として利用するために、被害者と示談したいと考えるだけです。

 連絡してこない、Aが連絡しても応じない、ということの理由としては「インフルエンザで寝込んでいて裁判どころではない状態である」などなど、理由は山ほど考えられますが、まあ、「その弁護人はもう犯罪者の処罰を軽くしてもらうつもりがなくなったのだ」と考えるのがふつうでしょうね。

 あるいは、Aにそう思わせてあきらめさせ、安い賠償額で示談しようとしているのか。

 そうであれば、A側には打つ手がありません。

 (法廷に出廷できるなどはできるようにもなってきましたが、基本的に)刑法、刑事訴訟には、被害者は関与できないものだからです。

 せいぜい、腹いせに、受訴裁判所に「(カクカクの理由で)厳罰に処して下さい」というような上申書を出せる程度でしょう。出しても、本当に厳罰になるかどうかはわかりません。

> 裁判をするつもりは被害者Aにはありません。

 Aとしては、民事で賠償等を取るしかありませんので、Aに裁判(調停も?)をやる気がなければ、救済はないだろうと思います。

 また実際に訴訟・調停をおこしても、犯罪に走るような人間が賠償できるだけの資産を持っているとは考えにくいので、ムダだということになりそうです。

> また勾留期限が切れたらどうなるのでしょうか?

 解放されるでしょうね。余罪があれば、そちらで再逮捕などされて再び拘留されるようですが、余罪がなく刑事裁判も始まらないとあれば、解放されることでしょう。

 今の官僚や法律家は、加害者・犯罪者側の人権、利益ばかりを声高に叫んで、被害者の人権や利益は度外視してしまっていますので、被害者としてはどうしようもないと思われます。

 根気強く、弁護人に連絡を取るしかないのではないかと思います。まったく、残念ですが。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とても分かりやすい説明で納得できました。

お礼日時:2014/03/01 10:39

国選弁護人は加害者の刑事事件にかかわる弁護人です。


要求する金額を払えるかどうか加害者に伝えて、加害者が無理と言うならば、そこで民事に関する交渉は頓挫します。
刑事事件が終了すれば、国選弁護人の仕事は終わりますので、あとは民事訴訟を起こすしかありません。
示談ができれば、刑罰の軽減を望めますが、加害者が「そんなもん払えない。刑罰は重くてかまわん。」というのであれば、国選弁護人では、もうどうしようもないです。
現状でそのような対応なら、加害者は支払う気がまったくないのだと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/01 10:41

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