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現在、個人事業でお店を営業している者ですが、様々な理由から合同会社にすることを検討しています。(規模が大きくなれば株式会社への移行も考えています)

合同会社の有限責任というのは、負債などで破綻した際の責任が有限になることだと思いますが、当方は借金は一切ないのでその点については問題ないと思います。
しかし、例えば会社に何か問題があって(例えば従業員のミスでお客様に怪我をさせてしまった等)訴えられた場合の責任はどうなるのでしょうか?
その場合の責任については、個人事業と合同会社では何か違いがありますか?もし責任について合同会社の方が有利になる点があれば教えていただきたいです。

A 回答 (2件)

法人の有限責任というのは、法人の出資者の責任範囲です。


ですので、損害賠償等を法人が受けるような場合に支払い力を超えるものとなる場合に倒産した場合には、出資者は出資額に応じた責任を取るという意味で、法人の倒産による余剰資産(債務等を超える資産)をによる賠償により法人の責任が終わるということでしょう。結果、出資者は配当どころか出資金に相当する権利が無くなるということですね。

ただし、その賠償や債務などについて経営者が連帯保証をしていれば、経営者個人の責任で支払う必要があり、賠償の部分は債務でないことから自己破産しても支払い義務が残ることとなり、人生を掛けて賠償しなければならないことでしょう。
連帯保証しなければ、ということだけではなく、経営者としてあるべき経営責任を追及され、裁判などで逃れることができなければ、同様に経営責任は求められることでしょうね。

零細法人の場合には、出資者・経営者・従事者が同一や家族などとなる場合が多く、個人事業と同じ感覚で経営をしてしまうことがありますが、署名捺印する際のそれぞれの立場での責任が変わってきます。同一人物であっても、社長としての署名と社長個人の署名というものを別に考えるということですね。

個人事業で同様のことがあれば、スムーズに完全に人生が暗くなることでしょう。法人という組織があるだけで、有限責任としての出資額をあきらめる、経営責任部分のみの責任で済むかもしれません。
だからと言って無責任な経営で良いというわけではありませんし、個人事業よりリスク回避がしやすいというだけで大きなリスクを抱えることには違いありませんので、事業用の賠償保険への加入をするなどで、逆に信頼関係を築いたり、他の顧客への風評被害を減らすことにもつながることでしょう。

最後に零細法人などの場合には、借金をする際には代表者個人の連帯保証をつけさせられるのが一般的になっています。ですので、有限責任を語る場合には、債務は除外(連帯保証の責任による無限責任)と考えることになると思います。高額商品の預りや顧客の体を触る仕事や飲食業、そのほかには高事業などの落下物による危険などわかりやすい大きな責任がある場合の賠償責任を考えると法人が良いでしょう。
賠償保険へ加入するとなる場合であっても、個人事業は帳簿や生活が事業に直結してしまっていますが、法人組織となることで、帳簿や実態が個人と区別されていくこととなることで、保険加入もしやすくなることでしょう。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
なるほど。非常に詳しく説明していただいたので、よく理解できました。
状況にもよるでしょうが、法人化して保険に入るなどした方が無難のようですね。

お礼日時:2014/03/05 19:47

基本的に、個人であろうと、合同会社であろうと責任の範囲はかわりませんが



個人の場合は、一人で責任を負う事になりますが

出資者が複数であれば、全員がその責任を負う事になりますね
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
「責任の範囲が変わらない」ということは、法人化しても裁判の賠償金などについては
「有限責任にはならない」という認識で宜しいでしょうか?

お礼日時:2014/03/05 16:21

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