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個人事業で借り入れをした際に個人事業主が借り入れ人、
連帯保証人には妻がなっていています。
個人事業から会社を法人化した場合には
この借入金の保証人は会社と代表取締役になり妻の保証人はきえてしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

法人は貴方とは別人格です。



貴方が代表を務める法人を設立しても、貴方とは別人格ですから借入が法人に移行することはありません。


あくまでも事業を引継ぐだけです。
当然ながら、機材や資材・事務所や工場などの資産があると思います。
そういう物を個人名義から法人名義(売買契約)に移行することにより、得た金銭を返済に充てるのが普通です。


仮に法人が融資を受けて、その資金を個人事業主時の借金返済に充てれば…法人の会計上は「法人が事業主に貸した」という事になります。

そうれはそれでひとつの方法ではありますが、貴方個人で見れば返済先が銀行等から法人に変わっただけに過ぎません。


法人に十分な利益があるのなら、役員報酬から相殺して返済をするという方法は有ります。
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こんにちは。



>個人事業から会社を法人化した場合には
この借入金の保証人は会社と代表取締役になり妻の保証人はきえてしまうのでしょうか?

 「重畳的債務引受」でしたら法人が個人(代表取締役ではありません。)とともに債務を引受けることになりますし、「免責的債務引受」でしたら法人が単独で債務を引受け個人は連帯保証人になることになります。
 いずれにしても、「妻の保証人はきえてしまう」ことになります。

(参考)民法
https://www.kobegodo.jp/LawyerColumn.html?id=1123
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個人事業で借り入れた 


旦那さん と 連帯保証人 奥さん

法人化をします。
法人で同額以上の借り入れをして
個人時代の債務を返済します。 代表者が保証人

3年後
同額以上借り入れをします。
残金を払って
代表者の保証人も不要です。

のにち、倒産しても 家も取られません。
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個人事業者と連帯保証人は生計などが一体で保証人の意味があんまりなく形式的に連帯保証人を設定したものと思われます


法人化した場合今までと人格が変更になりましたので借入金はいったん返済し法人の借り入れと連帯
保証人は新しく設定するものと思います
したがって前の借り入れがなくなりますので連帯保証人も抹消されます
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契約をしなおさないかぎり


 個人事業主が借り入れ人、連帯保証人には妻
に変わりがありません。
よって家賃の請求も個人事業主に来るでしょう。
 会社に払わせたいなら契約を変更しないといけません。
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連帯保証人の人数指定はないのですか?


あるようでしたら
外れない可能性もあります。
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