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個人事業主で銀行から、入会金等、事業とは関係ない入金があった場合、事業主借で勘定すればいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

本来は事業関係の帳簿とそれ以外の入出金は、別帳簿にすべきなんです。


でも事業用の口座でも利息収入がありますね、それ以外でも質問のように、その口座に振り込まれた場合は口座の元帳と一致させるためには記帳の必要があります、そんな場合に事業主借(借金だから返済の必要あり、なので利益計上の対象になりません)。
最終的には決算時の期繰り越しの時、期当初元入れ金+事業主借ー事業主貸、を時期元入れ金に計上します。
逆に、生活費等は事業主貸になりますね、貸だからいずれ入金必死、なので利益計上の対象になります。
その他事業に関係するものでも配当金当源泉分離課税のものは改めて利益計上の対象に計上の必要ありません(事業主借で計上)。
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事業とは関係ない入金/出金は、帳簿への記載は不要です。


通帳の記録は、帳簿記載数値の裏付けになるだけです。
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>事業とは関係ない入金があった場合、事業主借…



そうです。

個人事業のイロハ
・事業用財布または預金から家事関係の支払・・・事業主貸
・事業用財布または預金に家事関係の入金・・・事業主借
・家事用財布または預金から事業上の支払・・・事業主借
・家事用財布または預金に事業上の入金・・・事業主貸
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