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転職中の者です。
約3ヶ月目に、やっと内定をいただくことができました。
そこで、ハローワークから、「再就職手当」がもらえるはずなのですが・・・
雇用保険手続きのときに、「約24万」と聞いた記憶があります。
ところが、ひとつ困ったことがあるのです。
背景は以下のとおりです。
私は前社を「自己都合」で退職しています。
その理由は、この社長が、もはや経営者として、会社を運営していくのは限界と感じたからです。
具体的には・・・
(1)社長が、御年85歳であり、痴呆状態であるとしか思えない。(行動が緩慢、同じ話の繰り返し、冷静な経営判断ができるように思えない。)ただし、自分が85歳の容姿をしているのを利用し、都合のいい時にはボケている演技をするといった狡猾な面がありました。
(2)私の前任の経理担当者と、恋愛関係にあったらしく、彼女を解雇した信じられない当時の文書を見てしまった
(社長は弁護士であるにも関わらず、本人に男として愛情を持ち、肉体関係を持ちたいと願うのは、人間として当然の感情であるのに、老人として罵られ、拒絶されたのは心外なので解雇したと、はっきり明記されていました)
(3) 解雇後、(2)の女性が音信不通のため、市役所や、教育委員会へ電話し、再雇用を前提に
会う機会を作ってくれるよう行動していたこと。もちろん、公的機関が取り扱ってくれるはずもありません。ちなみに、社長は、自分のプライベートについて、包み隠さず私に話してくれました。(2)の女性とキスをしたとまで。社長は、彼女を再雇用して、もう一度関係を修復しようとしていました。
(4) (3)で、彼女を取り戻すことができないため、次の手段に。
それは、求人広告に会社の広告を載せること。これは、社長から、彼女への待っているという。
愛のメッセージです。
(5) (3)、(4)の結果、彼女からレスポンスがないのを逆恨みし、探偵を雇って彼女のプライベートをみはっていたこと。
(彼女は在社当時離婚していますが、解雇後夫が病死しています。社長は探偵により、この夫婦は離婚後夫婦関係があったと話しており、偽装離婚だとか、彼女を不作為の殺人として訴えると話してました。社長は85歳にして弁護士でもあります。いや、”元”弁護士でしょうか。
(6)資金繰りが厳しい状況で、弊社は賃貸業ですが、退去者に敷金を返さず揉め事に。
とにかくお金を払わないためには、どんな手段もとりかねないという社長の態度が恐ろしく感じられた。
(7)訴状を提起しても、裁判所のやりとりで、そもそも提起することができないか、敗訴ばかりといった状況で。 私は、働いているうちに、この社長には、プライドばかりで、そうに現役としての能力を失っていることに気がつきました。負けん気が強いのでしょう。あきらかに勝ち目のない案件でも、訴えようとします。ここらへんも、判断能力の欠如ですね。
以上のことに、私は、もう忍耐の限界を感じていました。どうでもいい社長のプライベートにふりまわされること、そして、彼女が戻ってきたら、間違いなく難癖をつけて私を解雇するであろうと予測していました。
そこで将来のキャリアのため、転職することにしました。
でも、履歴書には、
「経営者が高齢かつ病気の発覚により、会社存続が困難となったため転職を決意」と書きました。
これは、このような質問サイトで、状況を説明したところ、アドバイスいただいた答えを使わせていただきました。
(1)から(7)のことを、採用面接で話したところで、なんの意味もないでしょうから。混乱を招くだけです。
ちなみに面接では何もつっこんで聞かれませんでした。
この文面をそのまま解釈すると、
やはり、「会社都合」で退職となり、
私は、とっくに「給付金」を受けているはずという印象になるのでしょうか?
となると、給付制限3ヶ月が存在することと矛盾してしまいますよね。
私は、来週月曜日から、新しい会社に働くことになっています。
そこで、諸々の手続きについて行動に移さなくてはいけないのですが・・・
このまま【失業認定日】に行かず、【再就職手当】も受け取らなければ、済む話なのでしょうか・・・・
できれば、【再就職手当】を無事受け取り、新しい【内定先】で、頑張っていきたいと思います。
でも、せっかく掴み取った内定ですから、危ない橋をわたるのであれば、【再就職手当】を諦めるのもい確かないのかもしれません。
どうか知恵をお貸しください。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
・現状の確認
・ハローワークに離職票を提出して、失業給付支給の手続きは終了
・給付制限の3ヶ月が付いている・・・現在その期間中である(又は制限期間が終わり給付期間に入っている)
・面接を受けて内定を受けた・・・入社日が決まっている
・上記の場合、速やかにハローワークに行き、再就職(入社日)が決まったことを報告(雇用保険受給資格者証、失業認定申告書を持参)
ハローワークの方で指示、提出書類(再就職手当の申請書等)があるので良く話を聞いて下さい
入社後(入社前でもかまいません)、会社に「採用証明書」に記載して貰いハローワークに提出する必要あり(この辺も説明があります)
入社後、1ヶ月くらいしてから、ハローワークから会社に貴方の在籍確認があり、それから再就職手当の支給手続きがされます・・その後一時金で再就職手当が指定口座に振り込まれます
・質問に記載されている内容は、杞憂です、何ら気にする必要はありません・・考えすぎ
給付制限が付いていようが、付いていまいが、再就職手当の支給に該当するかしないかだけです
会社がわかるのは、再就職手当支給に該当するのだな程度の事です・・気にする必要はありません
・速やかに、ハローワークで所定の手続きを取って下さい
No.2
- 回答日時:
一体何の心配をされているのかよくわからないのですが、質問に書かれている履歴書に書かれた退職理由では必ずしも会社都合とは考えないと思います。
まさか面接で会社都合って言ったんですか?
それに、再就職手当の書類は記入するところ以外、そんなにじっくり見ませんよ。
給付だって、必ず毎回もらっているとも限らないんですから計算が合わないことだってあるんじゃないですか?
No.1
- 回答日時:
なんというか要領を得ない質問ですね。
>約3ヶ月目に、やっと内定をいただくことができました。
>給付制限3ヶ月が存在する
>このまま【失業認定日】に行かず
から、
ハローワークに、離職票を提出し、求職の申し込みを行っている。
自己都合退職として給付制限3ヶ月があり、給付を受ける前に内定を得た。
と推測されます。
内定を得たということは、求職活動をする必要がない、つまり、”失業状態”ではない、給付を受ける資格がないとうことです。
したがって、再就職手当も給付されません。
内定を得たという事を隠して、給付を受けたら、それは「不正受給」ということになり、ペナルティ(3倍返し)があります。
それが新しい勤務先に知れたら…
これが「危ない橋」で実体であって、わたるどころか、まっさかさまに転落です。
不正のために知恵は貸せません。
再就職先にとっては、給付制限期間の有無などはどうでもいいことです。
だからそんなことは確認しません。
不正でないとしても、1日でも給付を受けると、それまでの雇用保険の加入履歴がクリアされます。
ですから、再就職手当という形で保険料を還元しようという制度があるわけです。
また、給付をうける権利は、離職後1年で消滅します。
この期間内に再度失業した場合には、給付可能な日数から、すでに給付を受けた分、再就職手当として給付を受けた分を差し引いた残りの日数分の給付をうけることができます。
もしも、まだ給付をうけていないとすれば、内定がとれたことをハローワークに届け出て、給付を受けないようしましょう。
給付を受けなければ、雇用保険の加入実績がクリアされることはなく、累積されます。
加入期間が長いほうが給付日数が多くなります。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
ハローワークには、求職者に、早期に就職を成功してもらうため、
給付期間前に、内定がもらえた場合でも、手当がもらえる、
「就業促進手当」というものが存在しているんです。
そうでなければ、内定を貰わなければ、毎日「手当」がもらえるため、
積極的に就職活動をしない人が出てきてしまいますよね。
ですので、早く就職が決まった場合でも、
再就職手当の金額のうち、一定の割合を支給することにより、積極的な就職活動を促す仕組みなのです。
納得の制度ですよね。
そのほうが、政府も結果的に、支払い金額が少なくなりますし。
満額全て、手当を払うよりは、早く転職に成功してもらって、少ない金額を払うほうが、政府にとって都合がいいというわけです。
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