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ですよね?
13歳未満は一切刑罰なしでしょう?

A 回答 (6件)

刑罰は原則として受けません。

受けるのは補導です。
しかし同時に権利もありません。

小学生は万全の能力がありませんから自動車などの運転もできませんし、借金も出来ませんし、選挙権もありません。

もし刑罰を大人なみにするなら、権利も大人なみにする必要があります。
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中学生が少年法で守られてるからと安易に軽犯罪を犯すことが多いんですけどね。


実際は自由を完ぺきに剥奪され構成させられる生活をさせられ、経験した子どもは顔を真っ青にして地獄のようだったというそうです。
未成年時にこのような体験をした方が大人になって初犯を犯すより再犯率は低いんだとか。

ただ殺人のような重大事件は成人と同じ裁判にかけられることもあります。
それに刑罰がなくとも今は某ちゃねらー達が個人情報垂れ流すでしょ。
社会的に抹殺されるよね。
大津の3人組は終わったようなもの。
入試や就職試験を受けようとしても「人殺しを受け入れるのか」と電話をしてるみたいだし。
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確かに「刑罰」は受けませんが、以下のような「処分」は受けます。



○保護処分決定

・保護観察

刑罰の「執行猶予」みたいな感じ。保護観察中に非行を繰り返すと、次は保護観察では済みません。

・少年院送致

刑罰の「実刑判決」みたいな感じ。入ったら何年も出られません。

殺人の場合は、多分、これになります。

・児童自立支援施設等送致

刑罰の「実刑判決」みたいな感じだけど、少年院よりは軽いです。

○検察官送致

少年が罪を犯したときに14歳以上であり、刑事罰を受けさせるべきと判断されたら、検察官送致になります。

13歳未満(14歳未満)の場合は、検察官送致は行われませんから、質問の内容とは無関係の処分です。

○都道府県知事又は児童相談所長送致

児童福祉司による指導や、児童福祉施設への入所になります。

○不処分、審判不開始(教育的措置)

不処分と言っても、お説教を食らったり、教育的指導を受けます。

○試験観察

お咎め無し、です。簡単に言うと「もうちょっと様子をみよう」です。
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「刑罰」と言う用語が適切で無いため、「補導」とされています。


「少年院送り」も、実質は刑務所に似た状態です。
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 自立支援施設に入所させられます。


刑罰ではありませんが、なかなか厳しいものでしょうね。
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違います。


14歳未満です。
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