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現在任意団体から一般社団法人への移行を検討しています

法人や団体も一般社団法人の社員となれるということですが
現在会員は全て団体会員で任意団体です

○○市文化協会、○○協会といった団体です
この団体を社員として登記するときに
団体は登記をしていないので
社員としての実印を求められません

それぞれの会の長の印鑑でよいのでしょうか
それぞれの団体の長は選挙等で選ばれます

A 回答 (2件)

任意団体(権利能力なき社団)から一般社団法人への移行ですから,


一般社団法人の設立ですよね。

一般社団法人の設立に際して
設立時社員が押印を求められ,印鑑証明書を要求されるのは,
定款認証の際だけ(定款原本への記名押印または
電子定款作成委任状への記名押印)だったと思います。

ということは,公証人がどう認定するかということになりますので,
公証人に判断を仰ぐしかないということになるのですが…

任意団体が認可地縁団体であれば,
自治体からその証明書の交付を受けることができますので,
登記された法人に準じる扱いができるかもしれません。

でもそれ以外の場合は,
権利能力なき社団は権利義務の主体となることができないため,
社員になることは難しいのではないでしょうか。
管理人の定めがあるために訴訟上の当事者能力が認められていたとしても,
不動産登記手続上では団体名義での登記を認められていないなど,
任意団体は権利義務の帰属主体として不完全な存在です。
もしも認めるとしたら,供託規則第14条3項にあるように
社団または財団の定款または寄付行為と
代表者または管理人の資格を証する書面を団体の存在に関する書面とし,
代表者の個人の印鑑証明書を使用することが考えられはしますが,
そのような判断を公証人がするかどうかはわかりません。

登記実務にあるように,といっても資産と権利義務では違いはありますが,
社団の代表者が,社団の構成員全員の受託者たる地位において
個人の名義で不動産登記名義人になるといった理論を考慮して,
代表者個人が設立時社員となって法人設立手続を行う方法も考えられます。

その後必要があるならば,法人設立後に任意団体を社員として参加し,
個人は脱退するといった手法も考えられなくはありません。

公証人や弁護士に相談してお決めになられてはどうかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

印鑑証明を求められるのは代表理事のみと
本に書いてあったのですが

公証役場に提出する定款には
設立時社員を書いて押印しなくてはならないので
ここに押す印が登録されていない印でも良いかと考えました
任意団体が認められるかどうかは公証役場に聞いてみます


私たちは任意団体が集まりそれらを統括している団体です
その任意団体の長の中から十数名で理事会を構成しています
そのまま一般社団法人の理事として
移行できないかと考えています

お礼日時:2014/03/17 10:41

確かに「社員」は個人でも団体でも可です。


ただ、一般社団法人の設立のための社員総会議事録においては、
押印するのは、設立時理事です。で、理事というのは、
個人です。一般的には、団体の長(会長)ですが、
団体によっては副会長だったり理事長だったり、いろいろでしょう。
逆に言うと、あらかじめ「設立時理事、設立時理事長」を
決めておく必要があります。(登記に必要)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

設立時理事と理事長は案が決まっているのですが
公証役場に提出する定款には
設立理事と設立時社員の名前と印が必要です

この社員がすべて任意団体のために
認められるのかどうかがわかりませんでした

定款のたたき台を作っては見ましたが
わからないことばかりで…

お礼日時:2014/03/17 10:47

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