海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

仮にお客さんの勘違いでクレームが起き、お客さんから土下座を強要させられたとします。
法律をかじったことのある店員Aは「土下座はしません。それよりもあなたを強要罪で訴えます」と言いました。
強要罪は未遂でも成立すると知っていたからです。

この時実際に強要罪は成立するのか?
また成立するには周りにいた他の店員の証言でも有効か?
その会話を内緒で録音したものに証拠能力はあるか?
そのお客さんに氏名、住所など聞く必要はあるのか?

質問が多いですが回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 クレームはよくあることでありますし、それが勘違いに基づいていることもけっこうあるものと思います。



 処罰をもって当たる刑法は、そのような行為は「可罰的違法性がない」ものとして、受容しているものと考えます。

 なんとなれば、金銭目的その他の悪意に基づいて虚偽の事実・論理を振り回し、そのあげくに土下座を強要した事例であればともかく、単なる勘違いでのクレームなのであれば、プロである店員Aはそれを説明するだけで容易に土下座を回避できたはずであります。

 逆に、クレームは悪徳業者を社会から排除したり、製品の完成度を高めたりして、社会の進歩に貢献するという側面もあると言わざるをえません。

 クレームにそのようなメリットがあることを考えれば、客がプロたる店員に対して、容易に回避できる動作を求めたからと言って強要罪を適用するのは過酷に過ぎると断ぜざるをえません。

 加えて、プロとして期待される説明責任を果たさず、安易にも「あなたを強要罪で訴えます」という、客に畏怖心を生じさせるような害悪を告知したAの行為こそ脅迫罪に該当し、非難されるべきであろうと愚考するものであります。

 よって本職は、他店員の証言や録音物等の提出を待つまでもなく、「お客さん」の無罪を主張するものであります。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとございます。

勘違いによるクレームでは違法性はほとんどないんですね。
勉強になりました。

お礼日時:2014/03/18 16:28

 強要罪は「暴行または脅迫」を手段とする犯罪です。



(強要)
第二百二十三条  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

 典型例は「土下座しないと、お前をぶっ殺す!!」。殴る蹴るの暴行を加えながら「土下座しろ!!」というような場合です。

 質問文のように曖昧に「土下座を強要」ではなく、上記のような典型例を前提に回答します。

>この時実際に強要罪は成立するのか?

 理論上は強要未遂罪が成立します。

>また成立するには周りにいた他の店員の証言でも有効か?

 他の店員の証言が証拠となり得るのかという意味であれば、証拠となり得るです。

>その会話を内緒で録音したものに証拠能力はあるか?

 こちらも証拠となり得るのかという意味であれば、証拠となり得るです。

>そのお客さんに氏名、住所など聞く必要はあるのか?

 相手方が特定できないと捜査は難しいですから、住所氏名は聞いておいた方が良いです。

 ただし、実際に警察が動くかは、No.1さんの書かれているとおり、事件内容次第ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとございます。

単に強要しただけではダメなんですね。そこに脅迫や暴行がないと。

お礼日時:2014/03/18 16:30

”この時実際に強要罪は成立するのか?”


    ↑
#2 さんの回答通りです。
土下座を要求しただけでは犯罪になりません。


”また成立するには周りにいた他の店員の証言でも有効か?”
    ↑
勿論有効ですし、被害者の証言も大切な証拠に
なります。


”その会話を内緒で録音したものに証拠能力はあるか?”
     ↑
違法収集証拠排除原則のことをいっていると思われ
ますが、あれは捜査機関がやった場合の原則です。
私人がやるぶんには問題ありません。
それに録音は違法でもなんでもありません。


”そのお客さんに氏名、住所など聞く必要はあるのか?”
    ↑
聞いた方が後々便利です。
ただお客さんには教える義務はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

違法収集証拠排除原則と言うんですか。

昔、黙って録音したものは証拠能力がないと聞いたことありましたが、それは捜査機関だったからなんですね。

お礼日時:2014/03/18 16:36

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