A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
No.5 merciusakoです。
補足ありがとうございます。
実名記載は、場合によってはプライバシーの侵害になるでしょうね。
また、実名記載ということになれば、今後総会での発言はやめようと考える方が増え、議論が活性化されなくなる可能性もあると思います。
実名記載の必然性を問われた場合、どのような有効性をもって必要なのかということが説明できないと思いますが。
No.5
- 回答日時:
総会ということであれば、事業報告、決算報告と承認、次年度事業の予定・予算案承認、その他、祭りはどうするだの、共同募金はどうするだのと、様々な議案や報告があると思います。
で、議事録を作成するときに、結果だけを記載するのではなくて、質疑応答などの経過も記載したいという事ですよね。
それそのものはよいことだと思います。
ただ、実名というのは疑問です。
総会に出席していない人が議事録を読む場合、どのような質疑応答があり、どのような意見があったのかが重要であって、誰の発言であるのかは重要ではないからです。
まあ、回答する側は役員でしょうから、どのような立場で回答したのかが必要な場合はありますが。
実名にしなくても、議事の経過が記載してあれば、十分議事録としての役目は果たすことになりますね。
法的に規定された法人であれば別ですが、自治会の総会の議事録に実名記載を求める法律はないと思いますよ。
この回答への補足
回答ありがとうございます。法律的にはというのは、議事録を後日、全戸に配布するので、実名記載した場合、名誉毀損などに当たらないかです。よろしくお願いします。
補足日時:2014/03/18 23:03No.4
- 回答日時:
法律よりは、倫理の問題かな?と思いました。
法律上の設置根拠 で考えます。
会社で考えると、取締役会・株主総会・監査役会が開催
されたときは
会社法第318条 とか 会社法第393条 などで
議事録の作成義務があります。
こういう場合は、誰の発言かが重要ですから
実名を残す・・・こいうことになると思います。
自治会の総会ですが
そこまで法律は、求めません。
協力義務・・・といったところかと思います。
それを、係りの判断でどうこうできません。
係り個人が、メモの範囲で実名を残すのはかまわない。
ですが、
書類に起こすのは、皆さんで話しあわれたほうが良いです。
参加者リストみたいなものを作成するでしょうから
これで十分かな?と思いました。
No.3
- 回答日時:
質問者さんの質問の趣旨は、議事録で発言者を実名で記録することは個人情報保護法に抵触しないか、ではないか、と思います。
もしそうなら、それは誤解です。同法では、直近の6か月以内に蓄積した個人情報が5000件を超える事業者を規制対象にしています。町会名簿であっても5000件を超えることなどありませんから、この規制の対象外です。たとえ今後議事録を公開することがあったとしても、なんら問題はありません。
会社でも会議内容は議事録に残しますが、実名を記録することもあれば、単に発言のみ記録するだけのこともあります。会社のように個人情報保護法の規制対象になるような組織であっても、社内会議は規制対象ではありません。
そもそも立法趣旨から考えれば、会議発言者の実名表記など問題にしていないのですよ。
この回答への補足
回答ありがとうございます。法律的にはというのは、議事録を後日、全戸に配布するので、実名記載した場合、個人情報はもちろん名誉毀損などに当たらないかです。よろしくお願いします。
補足日時:2014/03/18 23:04No.1
- 回答日時:
>総会での質問内容など透明性を規するためにも意見者を実名で残そうかと思いっています。
問題はありまへんけど・・・・一体どんな議事録を考えてるんでっか?
「透明性を規する」ための議事録なんでっか?
何の透明性なんでっしゃろ?
で、その議事録は「何に使用」するんでっか?
先に「使用目的」を決めんとダメでっせ!
・特定の方を「ギャフン」と言わせるための議事録
・役員を擁護るための議事録
・チャンチャン総会にするための議事録
・自治会分離を目的とした議事録
・自治会費を「特定者の私物」にするための議事録
色々出てきますな!
透明性と言う怪しげな書き込みするさかい
思い浮かぶんは「グレーな議事録」になりますがな!
この回答への補足
過去に罵声などで荒れたときがあったようで、今回もそのような場合、誰がどんな発言を言ったか正確に伝えるためです。もちろん録音も用意します。いかがでしょうか
補足日時:2014/03/18 23:07お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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