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息子が交通事故被害者になり、訴訟をしています。その賠償裁判の原告の親権者として、
今度、証人尋問に出頭します。初めてのことなので、疑問点がたくさんあります。
証人尋問の流れについて、インターネットで

下記のことが載っていました。
詳しい方、是非教えてください


証人尋問は、以下の1~6の流れで進みます。

1.人定質問
人定質問とは、裁判官が、証人に対し、住所・氏名・年齢・職業を尋ねて、人違いでないことを確認する手続きを言います。
2.宣誓(民事訴訟法201条)
証人は、宣誓をします。
具体的には、
「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う。」旨が記載してある宣誓書を朗読するとともに、宣誓書に署名押印をします(民事訴訟規則112条)。
3.主尋問(同規則113条1項1号)
証人尋問を申し出た側から尋問を開始します。
尋問は、一問一答方式でなされます。
4.反対尋問(同規則113条1項2号)
相手方が反対尋問を行います。
5.再主尋問(同規則113条1項3号)
主尋問をした側が、再度尋問をします。
※なお、当事者は、裁判長の許可を得て、さらに尋問をすることができます(同規則113条2項)。
6.補充尋問(同規則113条3項)
裁判長が、補充的に尋問します。

質問(1)1.人定質問で、職業はプライバシーなので、答えたくないのですが、職業を答えなくてもよいのでしょうか。
質問(2)反対尋問では、相手保険会社の弁護士は、今までに、的外れの言いがかり的な、準備書面を提出してきました。
今回、的外れの言いがかり的な尋問をしてくることも予想されます。
そのような質問には、「言いがかりは、やめてください。」などと言って、答えなくてもよいのでしょうか。
質問(3)証人尋問で、覚えておいたほうがよい言葉などがあれば、教えてください。
質問(4)証人席に座る時に、何か、資料などは持っていってもよいのでしょうか。それとも、手ぶらなのでしょうか。
質問(5)原告側の証人尋問者として、何かよいアドバイスなどがあれば、お願いします。


詳しい方、ぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

 質問者さんは、弁護士をつけないで裁判をしているのでしょうか?



 また証人尋問では「証人」として尋問されるのでしょうか?

 下記は、弁護士を付けないで質問者さんが法定代理人として裁判している、「証人」として尋問される予定という前提で回答します。

>質問(1)1.人定質問で、職業はプライバシーなので、答えたくないのですが、職業を答えなくてもよいのでしょうか。

 例えば「会社員」「専業主婦」「公務員」などと答えれば足りるはずです。

>質問(2)反対尋問では、相手保険会社の弁護士は、今までに、的外れの言いがかり的な、準備書面を提出してきました。
今回、的外れの言いがかり的な尋問をしてくることも予想されます。
そのような質問には、「言いがかりは、やめてください。」などと言って、答えなくてもよいのでしょうか。

 宣誓では「良心に従つて、真実を述べ何事も隠さず、又何事も附け加えないことを 誓う」と誓いますから、質問に答えないわけにはいきません。

 質問が不相当な場合には、理由を述べて異議を述べることができますが、「言いがかりは、やめてください。」というのは異議の理由になっていません。

 裁判官から質問に答えるよう促されるだけです。

 
>質問(3)証人尋問で、覚えておいたほうがよい言葉などがあれば、教えてください。

 質問には真実を誠実に述べることです。

>質問(4)証人席に座る時に、何か、資料などは持っていってもよいのでしょうか。それとも、手ぶらなのでしょうか。

 手ぶらです。証言は、証人の「記憶」に基づいて述べるものだからです。

>質問(5)原告側の証人尋問者として、何かよいアドバイスなどがあれば、お願いします。

 これは、先に書いた「弁護士を付けないで質問者さんが法定代理人として裁判している、「証人」として尋問される予定という前提」からは、意味不明になります。証人自身が自分に質問することはできないからです。

 あり得るとすれば、質問者さんの質問事項を裁判所に提出して、裁判官が質問者さんに代わって質問するケースです。

この回答への補足

早速御回答いただき、どうもありがとうございます。

裁判官をつけて裁判をしています。
よいアドバイスをお願いします。

質問(3)証人尋問で、覚えておいたほうがよい言葉などがあれば、教えてください
については、説明不足でした。
例えば、「誘導尋問にあたるので、答えることは控えさせていただきます。」(自分で考えました。)
など、何か証人尋問用語を教えていただけると助かります。

よろしくお願いいたします。

補足日時:2014/03/30 19:52
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この回答へのお礼

いろいろと、教えていただき、どうもありがとうございます。
補足についての、御回答もいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/03/31 02:06

>相手保険会社の弁護士は、今までに、的外れの言いがかり的な、準備書面を提出してきました。


>今回、的外れの言いがかり的な尋問をしてくることも予想されます。

これって、当然のことなんですよ。
相手側弁護士は、相手の最大限の利益のために働くわけですから、どのようなことも書きますし、どのようなことも質問してきます。

相手の狙いとしては、あなたが「言いがかりは、やめてください。」ということです。
つまり、あなたを感情的にさせて、正常な判断はできない、正しい記憶ではない、あなたが言う事実とは違う、と、裁判官に思わせたいのです。
たとえば、最初にAという質問をしてあなたが答えます。
その後別の質問にドンドン移り、あるときまたAという質問をします。
この時、最初の質問の答えと違う部分があれば、すかさず攻撃してきます。
最初の答えと違うとして・・・。
そのようなことが、B、C、・・・という質問でもなされます。
できるだけあなたにしゃべらせて、違いを引きだして、相手を有利にしようというものです。

その質問が、事件に関わるものであるかどうかは裁判官が決めます。
裁判官の制止がなければ質問は続き、あなたは答えなければなりません。

答えないと裁判官への心証が悪くなりますから、とにかく冷静に、多くを話さないことですね。
相当不愉快な思いをするかもしれませんが、とにかく感情的になったら負け、くらいの気持を持ってください。

あなた方に弁護士が付いているのであれば、事前に想定問答や心得などのレクチャーがあるはずですが。

この回答への補足

早速、御回答いただき、どうもありがとうございます。

追加の質問があります。
(1)相手弁護士からの審問時間20分(予想です。)と思います。
 相手弁護士は、設定時間を超えて質問を続けることができるのでしょうか。
 それとも、予定された時間がくると、それ以後の尋問は打ち切られるのでしょうか。
 
(2)尋問の最後に、裁判官へ、何か陳情の言葉を述べて、終わることができるのでしょうか。
 
 是非教えてください。
 よろしくお願いいたします。

補足日時:2014/03/30 19:41
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この回答へのお礼

いろいろと、教えていただき、どうもありがとうございます。
補足についての、御回答もいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/03/31 02:05

 No.1です。



>裁判官をつけて裁判をしています。

 裁判官のいない裁判はあり得ないので、弁護士の誤記でしょうか。弁護士に依頼している前提で回答します。

>例えば、「誘導尋問にあたるので、答えることは控えさせていただきます。」(自分で考えました。)

 質問者さんが、弁護士に依頼しているのであれば、このような異議は質問者さんの依頼した弁護士が出すべきものです。証人である質問者が発すべき言葉ではありません。

 質問者さんの依頼した弁護士には、戦略・戦術がありますので、質問者さんは余計な発言をしないことです。
 証人尋問の場合、弁護士は、事前に綿密にシミュレーションして証人尋問に臨みます。依頼した弁護士が異議を出さないのであれば、それは異議を出さない方が得策と考えているからです。

>(1)相手弁護士からの審問時間20分(予想です。)と思います。
 相手弁護士は、設定時間を超えて質問を続けることができるのでしょうか。
 それとも、予定された時間がくると、それ以後の尋問は打ち切られるのでしょうか。

 予定時間はあくまで「予定」であり目安です。20分の予定でも10分くらいの延長であれば、通常は問題なく認められるでしょう。したがって20分の時間がきたからといって、直ちに打ち切りになるものではありません。尋問の必要性がある限り、証人尋問はそのまま続きます。ただし、裁判所にはスケジュール(次の事件)があるので、大幅な延長は認められないと思います。

 なお、私の最近の経験では、特殊な事件ですが、30分予定の当事者尋問が、約1時間半に及んだケースがありました。あくまでレアケースですが・・・。
 
>(2)尋問の最後に、裁判官へ、何か陳情の言葉を述べて、終わることができるのでしょうか。
 
 裁判官に発言させて欲しい旨を告げて、裁判官が発言を許せば可能ではあります。ただし、弁護士に依頼されているのであれば、弁護士に良く相談されることです。不用意な発言が裁判の結果に不利益に及ぶ可能性があります。
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No.2 merciusakoです。


お礼と補足ありがとうございます。

この裁判は、交通事故の損害賠償請求事件です。
過去に膨大な同じような裁判があり、判決が出されています。

日本の裁判は判例主義を採りますから、「このような事故なら損害賠償額はこの程度」ということで類型化されています。

確かに、被害者としては他の誰のものでもない当事者としての事故ですから、被害者感情や意見、要望はあると思います。

で、それを公の場で言いたい、という気持ちも分かります。

ただし、これは民事裁判で、お金で決着を図るというものですから、よほどの個別事情がなければ、発言に大きな意味はありません。
また、そのような事情があるのであれば準備書面に記載されているはずですから。

更に、裁判官の意識としては、類型化された賠償額を逸脱させるためには、それなりの理由が必要になりますから慎重にならざるを得ません。
また、「判決に不服があるなら控訴してください」という意識も働きます。

裁判官次第としか言いようがないのですが、裁判官は多くの事件を抱えていますから、準備書面に目を通して概略を掴み、類型化されたどれに該当するかを判断し、後は手続を進め判決にいたる、という淀みない一連の流れの中で処理したいのですね。

言い方は悪いですが、ゲーム感覚です。
民事裁判では、こちらの弁護士、相手方の弁護士、裁判官が、事前にある程度の予想範囲を認識しており、その中でのやり取り、ということです。

裁判官に申し出ることはできますが、期待しない方がよいと思います。
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