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マッサージ師です宜しくお願いします

先月会社社長と口喧嘩をしてしまい辞職しました。


会社側から損害賠償を出すと言われています。

ただ会社を辞職しただけで損害賠償請求とかありえるのですか?

なお重大過失 横領 詐欺 窃盗 重大な背信行為 重大な規則違反などはしていません

A 回答 (3件)

勤めてから一年経てば労働者が自由に辞めることができます




口喧嘩だけでは損害とは認められませんよ。

例えば会社の物を毎日とはいかなくても、ほぼ毎日壊したとか、

客に怪我させたとかしなければ、真面な会社とは裁判になっても

話し合いなさいで終わります。

非常にばかばかしいので放置が一番
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アホな会社。


貴方の言う通りなら遣りたい者には遣らせておけばよい。
裁判遣るなら裁判は必ず弁護人が居なければ成らないのが裁判で弁護士を雇うと弁護士費用が掛かる。
自分で自分を弁護すれば0円で済む。
裁判で自己弁護は認められている。
国選弁護しも有る。

分からなければ市役所に市民の為の無料法律相談が有り弁護士さんが親切に無料で相談して教えてくれる。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

一度無料弁護士さんに相談してみます。

お礼日時:2014/04/05 06:14

損害賠償を請求するのはそれぞれの自由で勝手です。


当然、それに応じるか支払うかも請求された側の自由です。

払う理由が無かったり、支払いたくなければ拒否する事です。
それによって相手が訴訟を起こして来れば、それに応じて裁判をするか、示談に応じるか。

>なお重大過失 横領 詐欺 窃盗 重大な背信行為 重大な規則違反などはしていません
それに間違いなければ、裁判でも負ける事は無いはずで、もちろん費用も負担する必要有りません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

過失はないと思うので裁判までやろうと思います。

お礼日時:2014/04/05 06:20

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