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よろしくお願いします。

住宅ローンのうちの物件部分以外の諸費用ローンの返済についてなのですが、
物件部分のローンを完済する場合は諸費用ローンも完済が条件になるのでしょうか。
契約書を見てもそのようなことは記載されたなかったのですが、一般的にはそのようになるのでしょうか。
抵当権は物件部分ローンにしか設定されていません。

A 回答 (3件)

> 諸費用ローンも完済が条件になるのでしょうか


通常、その様な不合理で多額の金額を損する行為(※1)を行うことは無いので、態々注意書きは無いですが、条件とはなりません。
諸費用ローンの完済が後になってもかまいません。


※1
諸費用ローンと住宅ローンでは金利が違うので、利率の高い諸費用ローンを返したほうが良く、住宅ローンを先に返していると高い利息を払うことになる。
また、住宅ローンには減税等の優遇措置があるが、諸費用ローンには無い。
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あくまで抵当権ですから、担保権が及ぶ範囲は、随伴性のある債権即ち物件部分ローンのみです。



ただ、債権者からすれば、物件に係る諸費用を融資していて且つ担保処分により被担保債権を上回る資金が残るならば、資金使途が同種の債権も回収したいと考えるのは当然の事です。債務者(貴方)も物件を売却して、物件に掛った諸費用のローンを払い続けることは、いつか弁済履行に抵抗を感じることもあるはずです。普通は弁済意欲が続かなくなるものです。それを債権者は経験から分かっているから、一括返済を要求するのです。このようなケースがあるから、通常諸費用部分も含めて物件ローン一本にしてしまうものです。

冒頭申し上げた通り、根抵当権ではありませんから、抵当権が及ぶ範囲は物件部分ローンのみであり、諸費用ローンについては、債務者の状況に変化(弁済履行性が疑わしいと予測されたり)が無い限り、債権者のお願いベースでしかありません。

従いまして、諸費用ローンも完済するかしないかは貴方の考え方次第です。私なら全て返してしまいますが。
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売却前に、抵当権を消しておく必要がありますから、その物件を担保にしたローンは全て完済して売却します。


 抵当権と無関係のローンは問題ありませんから、売却後にそのお金をローン返済に回す形でいいでしょう。もちろん、そのままローンを払い続けてもかまいませんが、、
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