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過失割合8:2で、当方が2です。
5月31日の事故で治療期間は5月31日から2月16日、治療日数262日で通院日数は115日です。
慰謝料等の提示が相手の保険会社からありましたが妥当なのかお分かりになります方お教えいただけますと幸いです。

傷害慰謝料707,300円
通院費12,270円
休業損害114,000円(休業期間5月31日~7月8日の計20日)
治療費851,130円
差引額20%336940円

整形外科と接骨院の両医院とも健康保険は使用できないとのことで治療費が高額となっており自賠の範囲におさまりませんでした。

■質問■
(1)人身傷害に加入しておりますので差額と相応分は自分の保険から払われるような格好になるのでしょうか?
(2)休業損害ですが、調べてみますと主婦休業が3ヶ月くらい出ている方がおおいのですが、私の場合も3ヶ月の認定ができそうでしょうか。
(3)通院費は1キロ当たり15円の計算ですが、車が全損になったため電車で通院していたので電車の往復分を請求できますか?
(4)自分の保険で弁護士の相談ができる特約をつけていたのですが、今回のような場合でも利用できますか?

ある程度の知識を得たうえで相手保険会社へ連絡をしたいのでお分かりになるところだけでも教えていただきますと大変助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

お答えしま。


>ある程度の知識を得たうえで相手保険会社へ連絡をしたいので
こう思われるんやったら、あんさんの保険屋に「納得行かんのじゃ!」と言えばええだけでっせ!
どちらにしろ「あんさんの任意保険」使うつもりなんでっしゃろ。
そうじゃないと「持ち出す銭が高額になる」でっせ!
で、
>(1)
払え!と言えば払って貰えますわ!
>(2)
何を持っての「7月8日」なのかを確認される方が宜しいのとちゃうん?
多分でっけど、その翌日から「整骨院」に変えてまへんか?
せやったら「休業」にはならんと思いまっせ!
>(3)
これも確認なんでっけど、なんで「車で通院する」と言ったんでっか?
公共交通機関で通院しまっせ!と言ったら「電車代」は貰えま!
せやけど・・・「車の請求が思いの外少ないさかい、電車に変えますわ!」は通用しまへん!
>(4)
あんさんの保険屋から「特約の説明」受けとらんのでっか?
2割の過失があるんやさかい「使える」はずでっけど・・・
もしかして・・・まだ届けて無いの落ちじゃ無いでっしゃろな!
せやったら「万事休す!」でっせ!
届ける義務があんさんにあるんは「約款」に書かれてまっせ!
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傷害慰謝料はこの程度であれば通常100万円は出るはずです。

保険金の計算は黙っていると通常の手本(手引書)で計算されます。赤本(保険会社は知っています)で計算してくださいと要求すれば金額が引き上げられるはずです。
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