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No.4
- 回答日時:
1,まず、通貨偽造罪が成立します。
この偽造、というのは権限無くして真正の外観を
有する貨幣を造ることを意味します。
従って、例え正規の紙を使い、正規の機械を使って
本物と全く同一の貨幣を製造しても、権限がありません
ので、通貨偽造罪が成立します。
2,あとは、窃盗が問題になります。
その職員の地位にもよりますが、タダの労働者であれば
窃盗になる可能性が高いです。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/04/16 18:39
ありがとうございます。
権限がなければ偽造になるんですね。
職員の地位によるというのはどういう意味でしょうか。
また、追加質問なのですが、正規に作られた紙幣を局員が勝手に自分のものにした場合は何罪になるのでしょうか。
この場合は窃盗だけでしょうか。
職員の地位によるというのが気になります。
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