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初めまして。
遺産分割協議が終わり、協議書に各々が実印を押して締結しました。
が、1点問題があり困っております。

相続しては自分の父が先に亡くなっておりますので代襲相続です。

祖父の遺産に現金がありまして、孫である自分がその現金と預金を分割協議で受け取ることとなりました。
が、祖父が痴呆症を患っていたということで数年前から叔父が成年後見人をつけて後見人が資産の管理をしておりました。
祖父の死後、成年後見人が所持管理していた現金、及び預金通帳を成年後見人が叔父に全て渡してしまいました。(叔父が後見人を要請したので)
しかしながら後見人が作成した遺産目録などで現金が幾らあるか銀行に幾ら預金してあるかなど分かりましたので自分では揉めるところは無いので納得して判子を押したのです。
が、協議書締結から3ヶ月が経ちましたが叔父が一向に現金を渡そうとしません。
催促をしても返事はするのですがこちらに渡そうという気配が感じられません。

質問としては

・この場合、叔父を窃盗または横領として裁判所に訴えることは可能でしょうか?
・訴えるとしたらやはり窃盗か横領になるんでしょうか?

の2点です。何卒ご回答をお願い致します。

A 回答 (3件)

死亡しても、銀行の口座は自動的に封鎖になりません。


地方都市では、地元紙のお悔み欄を見て銀行が名寄せして口座を自主的に
封鎖したりしますが一般的には親族が届け出るまでは、口座は生きています。
銀行口座はカードと暗証番号、通帳と暗証番号で現金の引き出しはできます。

ですから、死亡の届出をするまでは銀行の故人の口座は封鎖されません。

遺産分割の際に提示された預金・現金の額は伯父様がちゃっかりくすねた
あとの金額だった可能性がありますね。
叔父様は、てっきり自分が遺産分割執行人のつもりで仕切っていて質問者さま
には、口座から指定口座に現金を振り込むつもりでいたら、預金通帳そのものを
渡すことになってあわてたとか
あるいは、すでに相当額を使い込んでしまっているとか・・・
しかし、心配することはないです。
相続というのは、きわめてオープンになるようにできていますから、
まず故人の口座の取引を照会すれば、一発でわかります。
叔父様が使い込んでいたら、伯父様の相続分を換価分割して弁償してもらう
ことも可能です。

>・この場合、叔父を窃盗または横領として裁判所に訴えることは可能でしょうか?
横領・窃盗で訴えるなら警察に訴えるのですが、ここでは遺産分割協議書が
ありますから、それに記載されたものを質問者さまが受け取る権利があります。
遺産分割の行使がなされないわけですから、家裁の調停が筋だと思います。

>・訴えるとしたらやはり窃盗か横領になるんでしょうか?
家裁に呼び出されて、預かった金を使いこんでいたら、横領でしょうね。

故人の死後成年後見人が渡したお金を叔父が使い込んでいる
のではないでしょうか。場合によると預金を封鎖する前に多くの金を
引きだしているかもしれません。そうなれば、横領ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
銀行は目録が降りてきたときに凍結をしたので以後の引き出しなどは行われてはいない・・・と思います。
叔父が現金を使い込んでる感じは・・・ありありです。
やはり家裁に持ち込むのが一番ですかね・・・

お礼日時:2012/02/11 21:26

 被害者と犯人が親族の場合)窃盗、横領 については、直系血族、配偶者、同居の親族間の犯罪は刑を


免除するとなっています(親族間の犯罪に対する特例、刑法244条、255条)。それ以外の親族間の場合
は、告訴すれば警察は犯罪として扱う、すなわち、横領罪、窃盗罪となります。本件は、「直系血族間」に該
当しますので、刑事事件にすることは無理でしょう。
 一般論ですが、親族間の犯罪については、警察は実際のところ、なかなか、犯罪として扱いません。

遺産分割の問題ですから、家庭裁判所に審判又は調停を申し立てるべきでしょう。

この回答への補足

ちょっと直系血族で調べたのですが、孫の私から見て叔父って直系血族なんでしょうか???

叔父は傍系といった流れで直系血族ではないので上記の刑法には関係ないんじゃないでしょうか?

補足日時:2012/02/12 02:06
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
う~ん泣き寝入りっぽい感じがひしひしとしますね。
家裁に持ち込むのが一番みたいですね。
しかしながら家裁に持ち込んでこちらが勝利したとしても相手が支払うか微妙ですね・・・

お礼日時:2012/02/11 21:24

死亡した人の銀行通帳は、死亡を銀行に通知しないですが、閉鎖状態のはずです。



その際に、本人の死亡通知書(病院などでもらえます)と遺産分割協議書および相続人の証明書を

持って行き、口座を閉鎖して、相続人の口座に移すことができます。

現金に関しては、その叔父さんのお金と一緒になっていた場合は、取り戻すのは難しいと思います。

ただ、不当な金額が、死亡した人の通帳から動いていたり、その叔父さんの通帳とかに入っていたら、

税務署が目を付けて、監査がはってとんでもない税金がかけられる可能性はあります。
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この回答へのお礼

現金の取り戻しは難しいですか・・・
しかしながら泣き寝入りってのは我慢出来ないので何とか取り返したいです。
銀行に関しては目録が降りてきたときに凍結してますので以後の引き出しなどは無いとは思います。死亡前は・・・ちょっと情報公開をして貰わないといけませんが。
なにはともあれ家裁が最善の策でしょうか・・・

お礼日時:2012/02/11 21:29

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