
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「上告状」も「上告受理申立書」の理由は同じでいいです。
「上告状」は「異議あり、再度の審理を願う」と言うことであり、
「上告受理申立書」は「上告したので受理して下さい。」と言うことです。
だから、趣旨も理由も同じでいいです。
この「上告受理申立書」が必要になった理由は、それまで(平成10年)は、全て受理し、1つ1つ全部法律に基づき処理していました。
最高裁は、膨大な処理に困惑しました。
そのために、まず、受理するかどうかを裁量に委ね、そこで受理するとなれば、改めて上告を審理すると言う方法を取り入れたのです。
No.1
- 回答日時:
上告状と上告受理申立書は、1通の書面で提出できますが、上告理由書と上告受理申立て理由書は、別々の書面で提出します。
理由書の内容も異なります。従って、初めから、理由書をつけるときは、別々の書面で提出します。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/jokok …
この回答への補足
「上告状」と「上告受理申立書」の理由はどう違ってくるのでしょうか?
どちらも「趣旨」は「判決を取り消す」なので、同じになるのでは?
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