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私は統合失調症の精神障害者です。
障害者雇用でパートで働いています。
契約は1年更新です。

有期雇用の人が5年で契約満了になる話があります。
期間雇用社員(有期契約社員)が、通算して、同一の雇用主に5年間勤務し6年目の更新が行われ、その6年目の期間中に、その契約社員が無期契約社員への転換を希望したら、会社はそれを了承したことになる、というものです。会社がそれを望まなくてもです。望まない場合は契約満了になり、5年で雇い止になります。

これは障害者雇用でも当てはまるのでしょうか?
健常者の雇用のみですか?
知っている方、回答お願いいたします。

A 回答 (2件)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO128.htm …
18条ですね。障害者とか関係ありませんよ。
いわゆる障害者枠は、障害者雇用促進法で一定割合の雇用を義務付けているからです。
ですが、労働契約法以前に、労基法において原則3年以上の有期契約を禁じており、判例により、超えた場合は解雇法理が適用される、つまり、期限無し雇用と同等に扱われます。労働契約法は判例を後追いしたにすぎません。
ですから、公務員の臨時職員などでは必ず3年で雇い止めされます。(いい加減な自治体もあるかもしれませんが)

この回答への補足

派遣労働者は3年で満了になりますが、直接雇用の非正規社員は5年で満了になる場合があるそうです。

補足日時:2014/05/08 16:09
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5年の有期契約は原則禁止です。

大学教授など特殊な職種なら別ですけどね。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2
14条。
そりゃ満了になる場合もあるでしょう。満了という言葉を使ってもクビという事です。
そりゃ、クビになったり会社が倒産したり、世の中色んな事が起きますから、事象としての可能性だけなら何だって。
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