昨年(平成25年度)、マンション管理組合の総会で議決された議案を、
今年の総会(平成26年度)で廃案にする議案が出ています。
流れとして、平成25年度総会で「議案1」が過半数で可決。
同時に総会出席者が該当「議案1」に関し疑義を呈し諮問委員を設立する旨提案され可決。
平成25年度期中に「諮問委員」が設立され、今期総会で撤回(廃案)されることになりました。
一度総会で議決されたものを諮問委員と理事会で承認し、今年の総会で撤回、
こういうことは
法的に可能なのでしょうか?
分かりにくい表現ですみません。
助言をお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
言い方はどうでもよいのですが、総会で一度決議された議案を、正しい手続きに従って別の議案とし、結果としてナシにすることはできます。
法的には何の問題もありません。
ただし、ご質問の「平成25年度総会で、諮問委員を設立する旨提案され可決」という部分はおかしいですね。
区分所有法では、総会の議案は「あらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる」となっています。
「諮問委員設立」が総会の場で提案されたとすれば、この提案については、総会の場に出席していない区分所有者は知らないことになります。
議決権行使書および委任状の書面出席者は、あらかじめ通知された議案1に対しての意思表示をしたのであって、「諮問委員設立」を含むものとは考えられません。
つまり、「諮問委員設立」の提案を受けて可決してしまったことは区分所有法に反します。
この部分を指摘されれば、「諮問委員設立」そのものが無効となります。
で、大前提となる「諮問委員」が無効であるから、「諮問委員と理事会の承認」も無効、「今総会の廃案議案」も無効、ということになりますが。
正しい手続とするならば、今総会で正式に「諮問委員設立」の議案とし、可決をもって正式に設立、急ぐのであれば臨時総会を開催して、先の議案1を正式に変更ということになりますね。
まあ、昨年の総会議事録には「諮問委員設立」と記載されているでしょうし、その議事録をすべての区分所有者に配布し、実際に諮問委員が活動し、この間どこからも疑義がないというのであれば、「諮問委員設立」は「周知され認知されたもの」と考える事はできますが、万一、今回の廃案議案に絡むようなことが生じた場合は面倒なことになりますね。
・去年の総会に出席しておりました。事前の議案書には議案1が掲載されておりましたが、
「諮問委員」はその場の出席者が
突如提案し可決されたのです。(事前通知及び議案書掲載無し)
つまり他の総会欠席の組合員=議長委任者、書面での議決権行使者は「諮問委員」設立案は知らないのです。
後日、「諮問委員が設立されました」と管理組合ニュースで知らされただけで、
事実上、「後付け」で諮問委員が設立され、総会後に選抜された
諮問委員メンバーの意見が通り、
理事会が承諾、去年総会決議された議案1が今総会で撤回されるという議案となったのです。(「撤回」という表現がいかにも…)
暴走理事会でしたので、結果的には廃案でいいのですが、
仰る通り正しい手続を無視した違法「総会決議」=廃案議案が今総会で議決される運びとなりましたので、
今後別の形での管理組合運営になるのではないかと
懸念しております。
明確かつ示唆に富むご回答ありがとうございます。
感謝申し上げます。
No.2
- 回答日時:
私は弁護士でもマンション管理士でもないですが、No.1さんの答えが正解だと思います。
マンションにおいては総会が「最高議決機関」なので、いつでも決議は変更できます。
留意点
・規約の変更など特別決議(組合員数の3/4以上の賛成)が必要なものもあるので、単に多数決では決められないこともある。
・決議によって執行されたことは取り消せない。たとえば、昨年、理事長に5万円の報酬を支払うという議決がされて、理事長に5万円支払われたなら、今年変更になったからと言って、理事長に5万円に返金を請求できない。
ぐらいに注意すればいいと思います。
最高議決機関である総会で議案書で事前通知された議案1が総会で可決されたにも関わらず、
去年の総会で突然議案1に反対する「諮問委員」設立が提案され、それも可決されました。
(議案書に諮問委員の設立は無し、議案1に対する「その場での反対特別委員=諮問委員」なのです。
表現力が未熟ながら、誠実な回答いただきありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
法律の制定でも「撤回」と言うのは、ないです。
平成25年度総会で「議案1」が過半数で可決し、今年でそれを変更するならば、変更した結果を決議し可決すればいいと思います。
例えば、ペットの飼育禁止と決議されたが、今回の総会で再び、ペット飼育が是か非かの議案で決議すればいいて思います。
ご存じと思いますが、撤回と言うのは、将来に向かって消滅させることです。
この点、取消は、遡って消滅させることです。
いずれも、総会の決議で可決する用語ではないと思います。
管理組合のする総会も、国会のする法律も同じように考えていいと思います。
ありがとうございます。
仰る通り今年の総会で変更決議をすればいいので、
その点問題ありませんが、
去年の総会で議案1が決議されと同時に、その場で、
その議案1に反対する
「諮問委員」の設立が提案、可決されたんです(議案書に無し)。
少し違法な感じは否めません。ご回答いただきありがとうございます。
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