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通常訴訟(本人訴訟)を考えています。
相手は元妻の不倫相手です。
離婚から1年半経っています。
現在、元妻と離婚後の紛争調整の調停中です。
元妻が支払うお金が無いの一点張りで困っています。
そこで、元妻の不倫相手にも慰謝料を請求しようかと思っています。
証拠は現在ありませんので、調停で元妻に不倫相手の名前、住所、連絡先、私(元妻)は不倫相手と不倫をしていました、みたいな事を書面にしてもらおうと思っています。
もしこの書面を元妻に書いてもらえたらの場合で、質問させて下さい。

調停で書いた上記の書面を証拠に、本人訴訟をした場合、勝つことは出来ますでしょうか?

もし負けた場合、私の出費としては、訴訟費用だけでしょうか?
逆に不倫相手から慰謝料請求されることなどあるのでしょうか?

いくらかでも取れるならダメ元で訴訟を起こしたいと思っています。

A 回答 (5件)

訴訟を起すならそれに見合った金額を調停金額として裁判所に一旦収めなればなりません。


貴方が1千万円相に請求するのであれば1千万円を調停金額として収めなければなりません。

で、裁判の結果貴方が勝ったとすると1千万円+1千万円=2千万円が貴方の物となります。
負けた場合は、相手側の慰謝料なりの金額と裁判費用は全額貴方持ちになります。

Allorですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
調停金額として先に支払うとは知りませんでした。

お礼日時:2014/05/17 22:25

>調停で元妻に不倫相手の名前、住所、連絡先、私(元妻)は不倫相手と不倫をしていました、みたいな事を書面にしてもらおうと思っています。



そんなもの不貞行為の証拠になりません。
慰謝料請求のために、でっちあげたと言われるだけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうなんです、それが心配です。
今更メール履歴も無いので、困っています。
証人として、元妻に来てもらい、証言してもらってもダメなのでしょうか?
裁判で、虚偽の発言はダメなはずなので…

お礼日時:2014/05/17 22:24

>証人として、元妻に来てもらい、証言してもらってもダメなのでしょうか?


>裁判で、虚偽の発言はダメなはずなので…

相手がそんな女知らない。見たことない。偽証罪で告訴すると言ったらどうするんです?
そんな証明できないでしょう。

逆にそれで証明できるなら、世の中、美人局し放題ですよ(笑)
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この回答へのお礼

そうですね、中々この状況では難しそうですね、子供のDNA鑑定してから考えます。ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/17 23:45

>調停金額として先に支払うとは知りませんでした。



調停の申立時に裁判所に支払う金額は、例えば、訴額が100万円だとすれば、5000円だけです。
200万円なら6000円、300万円なら8000円、500万円なら12000円と言うようになっています。
調停で不調になれば、そのお金は戻ってきません。
調停が成立すれば、そのお金も考慮しますが、実務では、そのお金は少額なため放棄することが多いです。
本訴訟の場合で敗訴すれば、相手が裁判所に支払った上記金額の他に「訴訟費用」と言って、日当や交通費等を支払うよう裁判所の判決があります。
なお、今回は「元妻と離婚後の紛争調整の調停中です。」と言うことで「元妻の不倫相手にも慰謝料を請求しようかと思っています。」と言うことであれば、現在の調停のなかで、その不倫相手を「利害関係人」として、呼び出すよう申請してください。
そのなかで、その者を含め、又は、連帯して支払うようにすれば目的は達成できます。
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失礼ながらもう少し事実関係を整理された上で対応された方がいいようです。

元奥さんと離婚後の「紛争調停」とは具体的に、慰謝料の他財産分与とか親権の問題なども解決しなければならない問題として残っているのでしょうか。離婚は成立した。しかし、慰謝料支払いその他の問題は離婚後の問題として、離婚を先に成立させたのは失敗でしたね。

離婚すればあなたと元奥さんは他人です。元奥さんは夫婦のときに不倫を働いたのですから、夫婦で無くなった後はどういう名目であろうとあなたに支払いたくない。と、いう気持ちが働きます。従いまして、元奥さんが、支払うお金が無い。と、一点張りでおっしゃるのはのは賢い対応方法です。余計な事をいわないから良いのです。

あなたは、元奥さんから慰謝料が取れなければ、元奥さんの不倫相手から取ろう。と、お考えになるのも人情としては当然です。しかし、あなたがお考えになっているようなこと→【調停で元妻に不倫相手の名前、住所、連絡先、私(元妻)は不倫相手と不倫をしていました、みたいな事を書面にしてもらおうと思っています。】これは、半ば強迫(=脅迫)に該当する行為になりかねませんので法廷の場では、その経緯を問われた場合、証拠にならないどころか逆に、損害万障を請求されかねません。

従いまして、そういう書面を元奥さんが書いてそれを裁判の証拠として提出しても、その証拠の書面がどの様な経緯で作成されたのかを裁判官が問題視した場合とか、相手側に問われた場合、元奥さんが書いた不倫の証拠なる書面は何の役にも立ちません。(元奥さんが、あなたの追求を逃れるために不実の証言をした可能性が残ります。)

あなたの問題解決の方法、配偶者の不倫に関しての対応方法が最初から間違っていたのです。不倫の確証が得られたなら、配偶者の不倫相手の方から先に片付けるべきなのです。配偶者は後からで良いのです。この原則を無視したので今日の結果があります。

では、今のあなたはどうするのが一番良いのかです。元奥さんは不倫を働いたことは認めていらっしゃるのですね。それを前提にして申し上げます。元奥さんに聞くなりヒントを貰うなりして元奥さんの不倫相手をあなたが突き止めましょう。少しの努力で分かるはずです。何しろ元奥さんの不倫相手ですので相手を特定するにはある程度絞れます。

相手を特定できたなら、相手と直接交渉しましょう。直接交渉の方法は、元奥さんの不倫相手の色々なことを調べた上でします。つまり、相手の弱みを握った上で交渉します。これは全ての交渉に通じる当然の事前準備です。そして、あなたの提案に乗った方が、相手にもあなたにもメリットがある。と、いう筋書きの元で交渉すればうまくいきます。

どうしてもうまくいかない場合は、慰謝料請求の調停を申し立てれば良いのです。又、幾らかでもとれるなら・・・、こういう消極的な姿勢では、こういう問題はあなたの思うように解決しません。きちんと筋道を立てて対応すべきです。あなたのケース訴訟するほどの価値はありません。訴訟すれば損します。訴訟よりも調停の方が効果があります。そして、書証費用を考えるよりも、先に実行すべき事があることに気づきましょう。
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