10代と話して驚いたこと

個人事業主です。
メインの事業のほかに、自分の不要品(服や本)をネットオークションやマーケットプレイス、フリマなどで売っているのですが、この場合の収入はメイン事業の内容に関係がなくても税務署に申告が必要なのでしょうか?不要品販売で得られる収入は1年間で20万を超えない範囲だと思います。

また、申告が必要な場合、記帳はどのように書いたら良いのでしょうか。(不要品販売の収入は業務用の口座ではなくプライベートの口座に振り込まれています。)

かなり初歩的な質問かもしれませんが、教えてくだると助かります。よろしくお願いいたしますm(_ _)m

A 回答 (3件)

長いですがよろしければご覧ください。



>…自分の不要品(服や本)をネットオークションやマーケットプレイス、フリマなどで売っているのですが、この場合の収入はメイン事業の内容に関係がなくても税務署に申告が必要なのでしょうか?…

「事業と無関係」であれば、「生活用動産の譲渡による所得」ということになりますので課税されません。(つまり、申告も不要です。)

詳しくは、国税庁のサイトで以下のように取り扱いが説明されています。

『譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁』
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
>>4 所得税の課税されない譲渡所得
>>資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
>>(1) 生活用動産の譲渡による所得
>>家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
>>しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

上記の通り、「貴金属や宝石、書画、骨とうなど」などでなければ金額の上限などもありません。

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あとは、「5 譲渡所得以外の所得として課税されるもの」も確認されておいたほうがよいでしょう。

>>資産の譲渡による所得であっても、次の所得は譲渡所得ではなく、事業所得や雑所得、山林所得として課税されます。
>>(1) 事業所得者が商品、製品、半製品、仕掛品、原材料などの棚卸資産を譲渡した場合の所得 → 事業所得となります。
>>(3) 使用可能期間が1年未満の減価償却資産、取得価額が10万円未満である減価償却資産(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。)、取得価額が20万円未満である減価償却資産で、取得の時に「一括償却資産の必要経費算入」の規定の適用を受けたもの(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。)を譲渡した場合の所得 → 事業所得又は雑所得となります。
>>(5) (1)から(4)までの資産以外の資産を相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得 → 事業所得又は雑所得となります。

※「不要品(服や本)」ということですから判断も容易かと思いますが、「判断に迷うもの」を売った(譲渡した)場合は、「最寄りの税務署」「税理士」などにご確認下さい。
ちなみに、「課税される譲渡所得」の場合は、少額でも申告が必要です。

*****
(参照したサイト・参考サイトなど)

『譲渡所得|国税庁』
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto.htm
『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
>>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。…
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『リンク集|日本税理士会連合会』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
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『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『ご意見・ご要望|国税庁』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

大変ご丁寧に説明してくださって、感謝いたします。
高価な物の譲渡は色々あるのですね。勉強になりました。
判断に迷った時は税務署に聞いてみます。
お知らせいただいたURLも参考にさせていただきますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/21 23:20

個人の不要品を換金しただけですから、申告は不要です。



メインの事業で出た不要品を販売した場合は、雑収入に該当です。
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この回答へのお礼

事業で出た不要品の販売、という視点が抜けていました。そういう場合もありそうですよね。
なるほど、ありがとうございます。

お礼日時:2014/05/21 23:15

自己の生活のために使っていた物の販売は通常は申告不要です。


第一、買った金額との差額が利益であり、利益なんか普通出ないでしょ?
もっとも、マイナスだからと事業所得から引く事もできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/21 23:11

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