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去年5月31日で会社を解散しました。個人事業から引継ぎで株式会社にした会社です。
株式会社からまた、個人事業に戻すので解散しました。
その後1年かかり、今月で会社の清算けつりょうを終了しましたが、
会社の贈与財産といいますか、利益ですが、約250万ありました。
私1名の会社ですので、私が引き継ぐ形になりましたが、その際に、税金がかかるといわれました。

なんでなのか?先月の5/31日に会社の解散申告でも、利益の税金がかかり。
また今回、私の税金がかかる???

会社の立ち上げ費用も私が出しましたし、結局は出した金額が戻ってきた状況ですが、なんでそこに税金かな??

解散申告での税金で終了かと思っていましたが、やはりこの税金はかかるのでしょうか?

A 回答 (1件)

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http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5889828.html

質問者さんが最初に500万円出していて、今回750万円戻ってくるというのなら
750万円-500万円=250万円は、解散する会社からの配当なので250万円の20%の源泉税を税務署に納める義務があります(所得税法25条,所得税法181条)。
この源泉税は個人の配当所得にかかるものですから、他に大きな収入がなければ個人の確定申告で配当控除と合わせて75万円の税額控除となり、還付される場合もあります。
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