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お酒の通信販売をはじめようと考えています。税務報告とは別に販売数量の報告義務がありますが、通販時は宅配業者に渡した日(出荷した日)が基準になるのでしょうか?またはお客様に商品が届いた日が基準になるのでしょうか?教えてください

A 回答 (1件)

  税務報告とは毎年3月末日をもって年間の販売数量を報告するもののことですね。

これとは別の「販売数量の報告義務」というのがよくわかりません。通信販売免許については詳しくないのですが、通常の小売免許とは違う報告義務があるのでしたでしょうか?

 もしかしたら受払(仕入と販売の記録)のことでしょうか。だとすればこれは記帳義務(きちんと記録されていること)であって、報告の義務はありません。ただ、税務署の帳簿検査がある場合はチェックされますが。

 受払の場合は払い出しは自分の販売場から出たときとして、宅配業者に渡した時点で払い出しとしていいと思います。

 ただ、通常の小売免許の場合は受払帳の記帳は今ではかなり簡略化されていますので実際に払出日まで正確に記帳することはないと思います。

 通販の特殊な場合があるのであれば見当違いの回答になってしまいます。その際はごめんなさい。

この回答への補足

ありがとうございます。一部認識に誤りがありました。年間の販売数量を報告するもののことです。この報告に合算する数量が会計上の販売数(基本的に宅配業者がお客様にお届けした日)と出荷日(宅配業者に渡した日)での数量に差異がでてしまってもかまわないものでしょうか?

補足日時:2004/05/19 17:14
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