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賃借人の立ち退き交渉を弁護士に委任しました。立ち退いてもらい自宅を建てる予定でした。当初区役所の無料相談の弁護士には、300万円も支払うつもりなら交渉は成立します。と言われたので、そのつもりでいたところ、賃借人のNPO法人から500万円の要求がありました。私は納得が行かなかったので、委任した弁護士に相談したところ「裁判になれば、いくら支払わなければならなくなるか解らないで。」と言われたので、しぶしぶ500万円で合意しました。
そして、賃借人側の弁護士が作成した合意書し、その内容は、(1)500万円のうち300万円は先に支払い、200万円は立ち退き後に支払う。(2)テーブルなど(建具は除く)の残置物を残して行った場合は、残金200万円の支払い義務を追わないものとする。と言うものでした。
ところが、立ち退いた後に、賃借人は、業務用の厨房機器(換気扇や換気扇フード)を残置して行ったので、私は立ち退き料の200万円を支払いませんでした。
すると、賃借人が提訴して来て、合意書は「テーブルなどの可動式のもの以外は、残置して行っても良い、と言う意味である」と主張し、一審では、それが認められ敗訴しました。
控訴しましたが、控訴審では、合意書は争点にはならず、建物の解体費用が、当初360万円だったのが250万円でおさまったのだから残金の200万円を支払え、と言う判決でした。
現在、上告しています。先日弁護士会の苦行相談に出向いたところ、相談の担当弁護士から「そもそも合意書は、弁護士に依頼して作成された合意書であるにも関わらず、争点となること自体、合意書に不備があったのではないか」と言われました。
また、一審の判決の前に、賃借人から「いくらでも良いから和解したい」となども申し出があった、と控訴してから弁護士に聞かされました。
仮差押えについても何ら説明もなく、結局、預金口座を差し押さえられ、金利まで支払うはめになってしまいました。
市民相談窓口の弁護士から紛議調停を進められましたが、調停は話し合いの場なので、問題の弁護士が出て来なければ、どうしようもありません。どうしても着手金を返してもらいたいのですが、まずは紛議調停を申し立て、話にならなければ懲戒請求を申し立てるか? 最初から懲戒請求を申し立てるか、どうすれば良いのか悩んでいます。ご意見お聞かせ下さい。

A 回答 (1件)

相手は法律のプロですから、法的に問題があるなら返してくれるかもしれませんね。



争うとして、弁護士事務所訴えるということでいいですかね?

そのためにまた着手金かかると思いますけどw

着手金が返ってこないお金と言うことは説明受けたと思いますけどね。

悪徳弁護士だったとしても事前のリサーチが足りなかったと、反省するしかないのでは?

質問以外に情報収集する手段はないんですかね?
こんなことでは相手の弁護士には相当ナメられてると思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

着手金は返って来ないと言う説明はありませんでしたし、そのような認識もありません。
20年前に、懲戒請求をしたときは、着手金はすんなりと返って来ました。市民相談窓口の担当弁護士からは
紛議調停を進められましたが、確実に返してもらうためには、懲戒請求か提訴するしかありませんが、悩むところです。質問も的確な回答を頂ける場合もあるので、参考になりますよ。

補足日時:2014/05/29 10:07
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