昨年の秋に60歳になる母は、車で同年代の女性をはねてしまい、女性は重体です。私の母は、九州在住の為 離れている息子に心配をかけたくないと思ったのでしょう・・・
事故のことも知りませんでしたが、先日 懲役10ヶ月の実刑判決が下り、執行猶予もありません。
6月末には刑が執行されるとの事を聞かされて驚いています。 事故の内容は詳しくは判りませんが、車で右折した際に 横断歩道上の女性をはねたとの事です。
今後私が母にしてあげられることはどのようなことでしょうか?
例えば、保釈金を積む? 裁判のやり直しを求める?
母は、刑を受けるつもりで、控訴の気持ちはないとの事です。
離れているだけに心配です・・・
No.1
- 回答日時:
刑が確定して執行されれば、保釈金を積んでもお母さまは刑務所からは出て来れません。
控訴をして裁判を続ける以外、「裁判のやりなおし」なんてことも無理です。
急にこのような大変なことをお母さまから聞かされて動転なさっているご様子はわかりますが、
お母さまが交通事故でひとをはね、その方が重体でいる、という事実は変わらないのですから
その現実から逃げることはできません。
「母を助ける=刑務所にいかないようにする」ことだけではありません。
お母さまに控訴する意思がなく、このまま刑に服する意思が固まっているのならば
周囲がどうこう言っても仕方がないと思いますが。
量刑にとくに問題がなく、控訴しても勝ち目のなさそうな裁判を
いたずらに控訴して長期化しても、結局棄却されて刑がそのままならば
お母さまの苦しみを延ばすばかりです。
刑務所へ入ったお母さまへの面会、被害者の方へのお見舞いをお母様のかわりになさる、
被害者の方との示談の窓口になるなど、できることはいろいろあると思います。
そのような重大な人身事故でしたら、おそらくお母さまにも弁護士さんがいらっしゃるはずなので
その弁護士さんにこれからのことをご相談になってみるとよろしいと思います。
No.2
- 回答日時:
私も2年目に人身事故を起こしました
いったん停止後発進したところに通勤で
時間に追われていた婦人が飛び込んで来たのです
裁判の結果罰金30万円の判決でした
その婦人は右足の頚骨2本骨折でした
おそらく裁判所で裁定になったと思いますが
罰金の支払いで済んだのではないかと思いますが
検事の印象が良くなかったか相手の被害程度が
罰金で処理出来ないものだったのか当事者でないと
わかりません
あるいは罰金の支払いを拒否した可能性も考えられます
事の次第をもっと詳しく教えていただきたいと思います
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
お考えいただくことは,大きく分ければ,2つあります。
一つは,刑事上の責任,もう一つは,民事上の責任です。刑事上の責任は,確定判決に従うことですが,服役することだけが責任を負うことではありません。また,執行猶予がつくかどうかは,民事上の責任(例えば示談の成立,慰謝料等の支払の有無など)が密接に影響します。
お母様の過失の程度,反省の程度,事故後の対応,結果の重大性,前科,示談の成立の有無,被害者側の宥恕の有無,業務上過失傷害と共に道交法違反があるかどうかなどが分からないと執行猶予がつく事案かどうかは分かりませんが,一審(地裁)では主張・立証できなかったお母様にとって有利な情状があれば,控訴された方がよいと考えます。刑事裁判では,被告人の有利・不利益な事実全てを斟酌して判決がなされます。裁判所の手続は,当事者にとって納得のゆくものであることが重要です。
お母様は,事の重大性から服役を決心されておられるのでしょうが,服役することだけが責任を負うことではありません。確かに,被害者の方の状態を考えれば,自分だけ痛みをもつことなく(服役することなく)社会にいることに辛いお気持ちをお持ちだと思いますし,その気持ちには心から敬服いたしますが,服役という方法のみが責任を取ることではないと考えます。
今のあなたは,おそらく被害者側の意向なども分からないでしょうし,過失の程度なども分からないと思います。一審の弁護士は,それらのことは十分把握して弁護に当たられているはずです。控訴したら執行猶予が付く可能性があるかどうかを含めて,直ちに一審の弁護士に相談してください。もし,執行猶予が付く可能性があると言われたら,そのために,あなたのできるだけのことをしてください。
服役をしなくても,お母様も心の傷を背負って生きて行かなくてはなりません。お母様は,決して逃げようとされていないのですから,大変でしょうが,お母様にできることをしてあげてください。
交通事故は,加害者も被害者も「被害者」であるケースがありますが,いずれにしろ,被害者側の心情も十分に理解され,誠意を尽くしてあげてください。その気持ちをもって,明日にでも,弁護士と会われ,事実を確認し,相談をしてください。
お母様にとっても,被害者,被害者側にとってもいい結論が出ることを祈っています。
なお,保釈金を積むというのは,身柄が拘束(勾留)されている被告人の場合であって,実刑判決が確定したら,保釈保証金の制度はありません。また,裁判のやり直し(再審)については,確定判決後の手続であり,お母様は起訴事実を,自由意思で認められたと思われますので,そのような事案の場合,再審請求を求めても認容されることはないと思われます。
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