
私の母が所有する農地がありますが、住んでいる所とは別の町内の田んぼです。
遠いので、作付けは行わず、自己保全として草刈等だけをしております。
先日、農地が所在する町内の農家組合長が来られ、草の丈は10cm以下しか認めないとか、農道に草が生えないように養生工事をやれとか、農道との境界にしきりを入れろとか言ってきました。
理不尽に思えましたので根拠を聞くと、町内会の会合で決めたという文書(規約)を送ってきました。規約には○○区長と○○農家組合長と記載され、農家組合長の角印が押してあります。内容には「休耕田は草丈10センチ以上のびたばあいは対策を・・」とあり、「一週間放置された場合は罰則及び代執行を行い経費の負担を・・」とあります。これって法的に有効なのでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
罰則とかを決める権利は町内会にはありませんよ。
あくまで要請止まりです。大体自治会や町内会は任意での加入ですから強制権はないのです。
してくださいと要請するぐらいですね。
農家組合長の印は形式上のものです。法律では無効です。
ただ、人間関係を断つか引っ越しかです。町内会は裁判ではないので
出席依頼のない裁判は無効です。通常の裁判でも出廷命令があって相手から連絡がついて
それから初めて開廷されますので。なので被告の欠席が原告の意見を全面的に認めたということが
成立するのです。
ご回答ありがとうございます。法的根拠はなさそうなので安心しました。
逆に相手に法的根拠を尋ねたいと思います。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
私の経験が日本中どこでも通じるという話でないのはもちろんですが、おそらく、農地の近くに住んで、農業用排水路に無断で住宅排水を流しているような人(農業とは無関係)が、「虫が家に入ってくる」「カエルの音がうるさい」とか町内会長にクレームをいれた。
町内会長は、自分の権限外のことなので、農家組合にクレームを伝えた、農家組合は仕方なく規約のようなものを作って質問者さんに履行を要求した、という経緯では無かろうかとおもいます。
ですが、韓国と日本のようなもので、あのとき援助したじゃ無いか、助けてやったじゃないか、とか言ってもアレはアレ。これはこれ、関係ない!と平気で言う連中はいるものなのです。
それを含めて「一切を賠償した」からもう法律上の義務はない、有効じゃナイ、Let it go! とか言ってもダメ。事情を知らないアメリカのような部外者が、連中の主張をを信じて介入するものなのです。
無料で排水を出させてあげているのはこういう時のためで、もちつもたれつじゃないかという話が通じないのです。排出は既得権!、迷惑は今!とか言われるとね。
迷惑なのは現実だから、否定できないでしょ。韓国との条約と一緒で、「いちいち言わないほうが無難」「わかってくれる」とか言って、排水のときにハッキリと取り決めないからそうなる。
農家組合も組合長もいい迷惑なのです。めんどくさいことしたくないのに、規約を作るとは自分も守らなければならないということですから。
農地となると、処分についていろいろ規制があります。これから農家組合の協力も仰がなければならないシーンも出てきそうです。
質問者さんと交流のある農家組合なら違うでしょうが、交流がナイ組合であればこそ、「法的に無効」とか言って正論を吐くと、今後、協力が得られないかもしれません。
組合としてはメンツを失ったわけですから、「協力する義務は、法的にはナイ」とか言って。
結局損するのは質問者さんということになるので、「ここまでは」とハッキリさせて、交渉されたほうがいいかと思いますね。
悪いのは韓国とちょっかいを出すアメリカ、、、この場合はそうではなくて、農家組合、でもなくて、おそらく農家と無関係で利益だけを得ている町内住民ですから。
No.4
- 回答日時:
誰かが何かいえばそれに従わなければいけないなんて聞いたことないですよ。
肩書きあれば権力あると勘違いされているようですけど、一般住民に強要なんてできませんよ
貴方の関係者の農地は自治会には、権利行使する権限なんてありませんよ、難癖つけて
何やら嫌がらせしたいのでしょうけど、そんなのは笑ってしまうほどですよ。
区長とか組合長威張りすぎですね、区長とかは威張る傾向にあること知っていますか
今後はおもしろそうだから、しっかりと録音して苦言いわれないようにしてくださいね。
貴方のいわれたこと私からすれば、笑ってしまうほどの圧力ですよ、貴方の地域に議員さんは
いないですか、貴方のお宅に頭下げてくるほどでないと、他人は言いたい放題ですよ
とりあえず議員の後援会とかに入って、貴方の地位を上げてくださいね。
それには当然普段からの交際費は必要ですよ、何かの行事あれば賛同して、協力していれば
そのような言動には気にもならなくなりますよ。
世の中というのは、力関係で動いていますよ、正しいとか間違っているとかは関係ないのですよ
貴方のお宅が弱体化されていることに気づいてくださいね。
No.3
- 回答日時:
>町内会の決定事項には法的根拠があるのでしょうか?
ないよ。ないけど、だからといってすきほうだいされちゃぁ、
まちがぐちゃぐちゃになっちゃうんだよ。
チートぐらい考えてくれ。メーワクしている人がいるんだから。
No.1
- 回答日時:
組合長が決めたことではありませんよね。
組合で問題提起がされ、解決案としてまとめられ決定をした。
組合長は組合を代表して執行しに来ただけです。
理不尽な、むちゃくちゃなことを押し付けられているとお感じのようですが、
あなたの知らないところで問題は大きい物があったのでしょう。
町内会の出席案内はなかったのですか?
あったのに、出なかったら欠席裁判です。
実際の裁判でも、欠席すれば相手の言うまま決まってしまいます。
どういう問題があって、どういう経緯で決まったのか、聞いてみてもいいでしょう。
でも、決定はくつがえりません。従ってください。
この回答への補足
これまで、自治会・町内会等は「権利能力なき社団」と位置付けられ、法人格をも
てなかった(http://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0060-001c …)とあるのですが、町内会の決定事項には法的根拠があるのでしょうか?
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