
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
護身用の刃物の携帯は認められておりません。
違法行為です。>ふいに襲われた場合は何処までして良いのでしょうか?
なんとかして逃げる。どうしても逃げられない場合のみ反撃可。
ただし相手が戦意を失っているような状態で、さらに攻撃を加えることはできません。
護身用に刃物は駄目なのですね。たとえ小型やカッターでも駄目なのでしょうか。少しその辺り調べてみようと思います。
大体が男に襲われた場合、逃げるのは不可能です…。相手に殺意や戦意がある場合は攻撃しても許される場合があるのですね。参考になります。
回答ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
護身用のナイフは携帯不可なので、相手が持ってるものを奪っての
攻撃なら正当防衛になります。なお、相手が逃げた場合は追撃すると過剰防衛になるので。
相手が襲ってきて命の危険があるときは殺しても正当防衛になります。
殺さないように、気絶程度にしたほうがいいですね。
なお、これが適用されるのは当事者のみですので。第三者が加担した場合は
傷害事件です。
プロの格闘家とかには適用されない場合が多いので。
ではカッターではどうなるでしょうか?護身用ではなく、あくまで文房具としての所持とします。
相手が持ってる物となると素手だった場合終わりですから難しいですね。先に襲ってきた癖に逃げた場合の攻撃は過剰防衛ですか…。おかしなお話ですよね。まあ決まりは決まりなので一線を越えてしまわないように気を付けます。
相手が襲ってきて命の危機がある場合、つまり刃物や鈍器で脅され『殺す』または誰もがそれを連想させるような事を言われたら隙あらば武器を奪って、最悪殺してしまっても正当防衛なのですね。
それは当事者のみの適用ですね。しっかりと覚えておきます。
回答大変参考になりました。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
読みました。流石に勘違いで殺してしまっては罪になりますね。自分はあいにく武道の経験は無いので適用されなさそうです。ですが、正当防衛の線引きはとても曖昧なので間違いを犯さないように正確に行動したいと思います。
No.4
- 回答日時:
家に侵入してきた賊に対しての反撃なら、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律があります。
第一条
左ノ各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為
犯人ヲ殺傷シタルトキハ刑法第三十六条第一項ノ防衛行為アリタルモノトス(以下略)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S05/S05HO009.html
刑法第三十六条第一項ノ防衛行為と言うのが正当防衛のことです。
極端な話、盗賊から身を守るためなら相手が死んでも罪には問いませんよ、と言うことです。
それは“家に侵入してきた場合”のみしか適用されないのですかね?リンクありがとうございます。調べてみます。
もしそれが屋外でも適用されるなら、道端で突然襲われた際に金品を強奪されそうになった事にすれば(もしくは実際に金品を狙わせて)刃渡りが法に触れない程度の物などで逃げるために怪我を負わせても罪には問われないのですね?
複雑ですね。罪には問われたくありませんが大人しく殺されろというのも理不尽なのでどうにか法を逃れる策を練ります。回答本当にありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
そういう状況を仮定するのはまず無理じゃないかなあ。
不意に襲われたなら、刃物取り出してる暇なんてないし、そもそも護身用でそんなもの持ち歩くとは考えにくい。
よって、正当防衛の前に、そこつっこまれるよ。
まず、いつおきるか分からないのに、用意するなんてできないし、事前に危険を感じるのなら、まず避ける手段が他にあるでしょう?。
人気のない場所避けるとか、防犯ベルとかのほうが楽なんだし。
よって、まず、銃刀法違反、傷害を疑われるよ
[例えば、女性に貞操の危機が迫った時 相手が所持していた刃物で軽傷を負わせる。]なら、わからなくもない。
>ふいに襲われた場合は何処までして良いのでしょうか?
状況による。
空き巣程度を撃退するのに、大怪我させてたら認められんが、相手が明確な殺意をもって襲ってきたことが明白なら、反撃で殺しても問われない場合がある。
折り畳み式も視野にポケットに入るくらいの長さを想定しており、ナイフが駄目ならカッターナイフを検討しています。
>いつおきるか分からないのに、用意するなんてできないし、事前に危険を感じるのなら、まず避ける手段が他にあるでしょう?。
あのですね、いつ起きるか分からないので貞操を守る為に対策をするのです。いざという瞬間に巻き込まれたらほぼ確実に貞操は守れません。実際に貞操の危機に遭い、対策を考えている次第です。避ける手段ですか…。ありませんね。
いつ襲われるのか分からないのです。
防犯ブザーの所持は当たり前です。夜道や人目の無い道を歩くのも論外です。実行していました。
気を付けていたって襲われるときは襲われます。
話が逸れましたが自身の武器で相手に怪我を負わせた場合正当防衛は適用されないということのようですね。
なるほど。それが殺意ではなく強姦目的であれば何処まで許されるのか気になります。
回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
具体的な事情にもよりますが、そういう時は正当防衛が
成立する場合が多いですね。
被害者に逃げる法的義務など存しません。
防衛の為の攻撃なら、それが相当性の範囲内で
あれば、防衛行為として認められ
正当防衛が成立します。
なお、護身用に刃物を所持するのは軽犯罪法や
銃刀法に違反しますが、これとそれとは別問題です。
しかし、刃物を持っていた、ということは
急迫不正の侵害が予期されていた、ということでしょうか。
その場合は、予期された行為、ということで正当防衛が
成立しない場合もあり得ます。
相手は悪い事をしているのです。
正当防衛は、正 VS 悪 の問題なのです。
だから、他に方法が無い場合とか、の条件は付与されま
せん。
厳格な法益の均衡も要求されません。
多少不均衡でも正当防衛は成立します。
この場合は貞操と傷害ですから、正当防衛が
成立する場合が多いものと思われます。
なるほど。刃物を持ち歩くことは銃刀法違反になり正当防衛を認められない可能性があるのですね。
詳しく書いてくださってありがとうございます。とても参考になります。
回答ありがとうございました。
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