
法人の固定資産購入時の事業専用割合?とでも言うのでしょうか、この基準について質問です。
法人とは言いますが、中規模アパート1つの経営のみで、家賃収入以外の取引と言えば自動販売機の売上と太陽光発電による電気の売上程度の単純小規模な法人です。
このような小規模で単純な事業での固定資産の購入(車両やパソコンなど)は100%事業使用とはみなされにくいのでしょうか?
この経営者は軽トラックを1台所有しておりますが、アパートの清掃、自動販売機用の飲料の買い付けなどに使用しており、ほとんど個人使用していません。
※経営者とその奥さんはそれぞれ軽トラックとは別に個人所有の車を1台ずつ所有しており、子供たちもみな結婚して家を出ているため、知人と奥さん以外に生計を共にしている人はいません。
しかし、担当の税理士より100%は難しいということで60%程度の事業使用として減価償却などを計上しているらしいです。
事実上99%事業使用なのに、60%程度しか計上できないのには何か明確な制度や基準が設定されているからでしょうか?
数年は担当の税理士さんにお任せして、後々は私がこの法人の経理として働く(お手伝い程度ですが)ことになっております。その時にパソコンと会計ソフトを購入していただこうと思っておりますがこれらも100%事業としてみなされないのであれば購入してもらうのも気が引けます。
税務署の判断基準として考えられるものや注意点などがあればご教授いただければと思います。
よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
個人的見解です。
軽トラック以外に個人所有の車輛があり、その軽トラックが法人の所有に
なっているのであれば、100%法人の経費として差支えないでしょう。
軽トラックを100%事業に使用しますか?というよりも、個人の所有車輛が
あるのに、軽トラックを事業以外で使用するのか?と考えれば、殆ど個人的に
使用する事はないでしょう。(100%ではないでしょうが)
ほとんど事業での使用で60%しか減価償却費を計上しない事に、明確な基準は
ありません。担当税理士のさじ加減でしょう。
税務調査があった場合は、ほぼ100%事業で使用していると主張すれば、
税務署も納得するはずです。
会計ソフトは事業の財務処理をするためですので、すべて経費となります。
PCについても、それ以外に使用しないのであれば経費で良いでしょう。
ただし、個人での使用がメインとなるのであれば、PCは個人で購入すべきでしょう。
No.2
- 回答日時:
法人は個人とは違い事業割合という考え方はありません。
たとえば年1回しか使わない減価償却資産であっても、法人の事業の用に供されているのであればその償却費は100%費用計上して問題ありません。
時々社長が私用で使っている、というのであれば、経費計上を削るのではなく、社長から使用料を取るのが一番理にかなっていますが、99%は会社で使用、1%程度が社長が私用で使用、というレベルであればそこまで厳密にしなくても(使用料を取らなくても)問題にはなってこないと思います。
回答ありがとうございます!
>法人は個人とは違い事業割合という考え方はありません。
そ、そうなんですか?
そうであればいちいち事業割合なんて面倒なこと考えなくて済むので非常に助かります。
しかし、事務所と自宅が一緒になっている場合には面積でどうのこうのって感じで例外はあるのですよね?
まぁそこらへんも含めてもう少し勉強していきたいと思います!
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