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知り合いから連絡があり
犯罪を犯し銀行口座凍結され、携帯も止まった為警察官同行でコンビニで携帯代を支払い、その二日後頼み込み警官監視の元私に連絡が出来た…との内容でした。そんな事あり得ますか❓

A 回答 (3件)

いや、そんなことは絶対にあるはずがない。



被疑者の勾留と被告人の勾留が、あるのですが
どちらもそれでは、勾留する意味がないので
ありえない。

勾留ですからね・・・

勾留は、その生活を犠牲にしてまでも
それでも必要と判断されて勾留するので
頼み込んだり、同行して外出できる立場には、ない。

ただ、 私に連絡が来た これだけは、できます。
勾留の内容が、接見等禁止処分でない限り
面会や手紙のやりとりができて
差し入れもできます。
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この回答へのお礼

そうですよね…ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/16 19:46

拘留中の扱いで、携帯電話は保管庫にて預かりになってます。



なので当番弁護士を呼んで、一緒になら判るけど。

釈放後に。基本的に警察が同行するというのはありません。

同行するのは現場検証だけです。
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この回答へのお礼

皆様同じ回答ですね…ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/16 19:44

ないです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうですよね…

お礼日時:2014/06/16 19:43

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