No.6ベストアンサー
- 回答日時:
これは、単純な問題です。
契約書に必ず 敷金(礼金)は無利子とする と
明記してあります。
なので、無利子なのです。
じゃ 無利子とする・・・と書き忘れた場合は
それが、グレーゾーンです。
無利息の旨を明記しないと法定利息
(居住用は民法の規定で年5%、事業用は商法の規定で年6%)
が、課せられることがあります。
ですから、契約書になんにも書いていないときは
一応利子をくれ!と主張しないとダメです。
ダメですよ!!と言われた場合は、裁判所に判断してもらう
作戦でも、良いと思います。
そう言う意味でのグレーゾーンですから
知り合いとで敷金という形にするならば
賃貸借契約の事実がないとダメです。
裁判所に突っ込まれて終わり。
普通なら利子がつく・・・のは、最初から利子が発生することを
お互いに理解して、利子を払ってでも借りたいです!
とアピールするから利子が発生するのであって
最初から、どんな場合でも 無利子とする と決めておいて
そういう契約書を作っていれば
裁判所も警察も納得します。
てんびんと同じで、お互いがよければそれで良し!
もう少し知りたければ 民法587条 あたりを参照してください。
No.5
- 回答日時:
1,法的説明
利子がつくのは、利子がつく、という契約をした
時だけです。
敷金契約では、利子がつくという契約は通常
やりません。
2,経済的説明
利子は、そのお金を使わせてもらうための対価です。
しかし、敷金は担保であって、そのお金を使う
訳ではありません。
だから、利子をつける理由はありません。
”例えば知り合いと何か金銭のやり取りで普通なら利子がつくような事でも、
敷金という形にすれば法の抜け道じゃないけど、
ちょっとグレーゾーンな事ができるんじゃないかなと。”
↑
それはある程度可能ですが、あくまでも
ある程度です。
いくら敷金という名前にしても、実体が
借金で、利息制限法を潜脱するようなものであれば
それは借金として扱われます。
同じことは売買でも行われていますね。
これは借金じゃないよ、売買代金だよ。
でも、こういうのは裁判所では通りません。
No.4
- 回答日時:
敷金とは保証金ですから、これに利子が付く事はありません。
預金なら利子は付きます。保証金として管理会社に預けているのです
から、これに利子を付けていたら銀行法で罰せられます。
No.3
- 回答日時:
銀行預金にも、利子がつかないものがあります。
それは当座口座という、決済用(支払い)用の口座においてある預金のことです。普通口座や定期口座は預けて運用してもらう約束があり、運用に応じて利子がつきますが、運用されるので、銀行が倒産しても1000万円までしか保護されません。
当座は運用をしない決済だけの口座ですが、その代わり倒産しても全額返金されます。
頭金というのは、通常の支払いができなくなったときのための「保証金」であって、これは決済用にあずけてある、ということになります。ですから本来は退去したら全額保障されて返ってくるものです。クリーニング代などと相殺されるのは、大家さんの都合なので、本来は全額返金されることと、クリーニング代を請求することは別のことなのです(ただ、別に請求すると払わない人もでてくるので、どちらがいいかはなんともいえません)
このように支払いのための保証金というのはほかにもありますが、利子はつかないものです。
もうひとつ言うと「出資法:出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」というものがあり、頭金に利子をつけると預かり金になってしまう、という点もあります。
頭金は出資ではないので、利子はつけられないのです。
No.2
- 回答日時:
敷金に利子がつかないのは何故ですか
家賃の1か月とか2か月分を敷金として預けますけど一応お金を預けるという形だから管理者に対し利子が発生すると思うんですが?>
それは保証金だからであって、預金や借金とは違うということです。
他にもプリペイドカードや電子マネー等にも金利がつかないのは、同じような理由からなんでしょうね。
例えば知り合いと何か金銭のやり取りで普通なら利子がつくような事でも、敷金という形にすれば法の抜け道じゃないけど、ちょっとグレーゾーンな事ができるんじゃないかなと。
そういう事はないですかね?>
金銭の遣り取りで金利を0にしても、それだけでは違法でも何でもありません。
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