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速度超過32kmで6点で免停の出頭通知書が届きました。
講習を受けて1日免停になる予定です。
送られていた出頭通知書に 委任状が付いていて 代理人が行くこともできるようですが その場合はどうなるのでしょうか。
(1)代理人が免停の手続きをし講習は受けることができないから30日免停になる。
(2)代理人が代わりに講習を受け それを教えることを条件に1日免停になる。
まさか (2)はないと思いますがどうでしょうか。

A 回答 (2件)

全然詳しくないですが。



http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …


>なお、代理人は講習を受けられませんのでご注意ください。

とありますので、言われるように(2)はないですね。

更に、
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …

>これら講習の終わりに試験が行われますが、試験の成績によって停止処分の短縮の日数が決まります。
とも書かれてますので、本人でないと尚更ダメですね。
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(1)ですね。



代理人が講習受けてどうするの??
講習の代理ではなく、手続きの代理ですよ。
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