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このニュースを見てびっくりして調べてみたのですが……

在日に兵役義務~
http://crx7601.com/archives/39312994.html

ソースとなっているのが下記
2014年・兵役義務者の国外旅行案内(PDFファイル)
file:///C:/Users/elfen/Downloads/2014%E5%B9%B4%20%E5%85%B5%E5%BD%B9%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85%E3%81%AE%E5%9B%BD%E5%A4%96%E6%97%85%E8%A1%8C%E6%A1%88%E5%86%85%20(1).PDF


これらを読むと、まず流れとしては特別永住者及び複数国籍者に「兵役の義務はある」としながらも書類申請等用意すれば兵役が免除されるとあります。また二世については例えば特別永住者または複数国籍者の場合、韓国内での営利目的滞在制限や一年のうち合計6ヶ月以上韓国国内滞在した者は国外旅行取り消し(つまり特別永住者や複数国籍者はこの文章によると「外国旅行者」の扱い?)等の制限がありますが、在外国民二世にはそれらの制限が無く「兵役の義務はない」とはっきり書いてありましたし……

実際のところどうなんでしょう?

常識的に考えても、韓国語の分からない特別永住者や生まれた時から日本語喋ってる二世を兵役に付けるというのも変な話しではあります。役に立つとも思えない。

動画とかもどこにソースがあるのか分からないし……
トバしすぎだろうJK……

A 回答 (5件)

>これらを読むと、まず流れとしては特別永住者及び複数国籍者に「兵役の義務はある」としながらも書類申請等用意すれば兵役が免除されるとあります。



「免除」ではなくて37歳までの「延期」です。

>また二世については例えば特別永住者または複数国籍者の場合、韓国内での営利目的滞在制限や一年のうち合計6ヶ月以上韓国国内滞在した者は国外旅行取り消し(つまり特別永住者や複数国籍者はこの文章によると「外国旅行者」の扱い?)等の制限がありますが、在外国民二世にはそれらの制限が無く「兵役の義務はない」とはっきり書いてありましたし……

???いったいどこにそんなことが「はっきり書いてあ」るの?

韓国籍があれば外国移住者も在外国民二世も一緒ですよ。
韓国男子ならば37歳まで兵役義務はあります。

>実際のところどうなんでしょう?

外国移住者も在外国民二世も二重国籍者も、すべての韓国男子である在外国民は、24歳から25歳になる年の1月15日までに国外旅行期間延長許可を申請しろ、ということです。

>常識的に考えても、韓国語の分からない特別永住者や生まれた時から日本語喋ってる二世を兵役に付けるというのも変な話しではあります。役に立つとも思えない。

犬猫よりはまし。韓国語だって片言くらい覚えるだろうし。

>他所で同じような質問をしてみたところ、要するに韓国・日本の二重国籍者の恩恵の”タダ乗り”は許さない、ということでしょう、というお答えを戴きました。韓国籍を享受するからには国籍の義務も果たすべきという真っ当な考え方という。
>こういった答えが帰ってきてなるほどなぁと納得した次第です。

なるほどじゃないですよ。反対です。

「日本国籍があるんで韓国籍なんか要らね、てか、韓国側の出生届出してねーしwww 兵役!?なんじゃそら受けるwww」
と言う隠れ二重国籍者に、韓国籍の自覚を持ってもらおうって狙いです。きちんと韓国側の婚姻届や出生届を出し、日本国籍を選択するなら18才3月までに離脱しろ、そうでなければ24歳~25歳の1月15日までに国外旅行期間延長の手続きをしろ、つまりは2回以上、駐日韓国大使館・総領事館へ足を運べってことです。

韓国側に出生届を出していないことで韓国籍を取得しないなら、在日韓国・朝鮮人のほとんどは韓国籍もなく無国籍ということになります。朝鮮民族の子として生まれた事実さえあれば、韓国籍を取得するのです(出生時点で父母が韓国籍離脱又は喪失している場合を除く)。

日韓には国籍選択制度がありますが、日本国籍選択届を出したり22歳までに韓国籍を選択しないと、女子ならば自動的強制的に韓国籍を失いますが、男子の場合は18才3月までに韓国籍を離脱又は喪失しないと、37歳まで韓国籍を離脱又は喪失できません。

>それはどうでしょうか? 学生時代いろいろなアルバイトをし、単純労働というようなものも幾つかやりました。いま思い出しても初めてやるバイトの作業工程の説明や確かに仕事をしたという報告、連絡、確認と、単純労働といえども意思疎通が満足にできないとできません。5W1Hは何も事務作業だけでなくどのような仕事であっても必要です。意思疎通ができないとどのような作業もできないと思うのですが如何でしょう?

韓国が作業の効率や安全性を求めないのは、セウォル号事件が如実に物語っていますよw

うちの主人は外国人ですが、仕事に必要な日本語など、
同僚も上司が教えてくれなくてもすぐに覚えましたし。
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>実際のところどうなんでしょう?


 ・2014年・兵役義務者の国外旅行案内(PDFファイル)によれば、実際に該当する方は一部の方のようですね
 ・動画はとばしすぎです(拡大解釈しすぎ)
 ・有事の際は徴兵出来る人数が多い方がよいですから・・>役に立つとも思えない
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この回答へのお礼

coco1701さま回答ありがとうございます。
 そうなんですよね。良く読み込んでみるとそのような記載が無いので、おかしいなぁと思いソースを探しているのですが、そのようなものは見当たりませんし。

 ちなみに他所で同じような質問をしてみたところ、要するに韓国・日本の二重国籍者の恩恵の”タダ乗り”は許さない、ということでしょう、というお答えを戴きました。韓国籍を享受するからには国籍の義務も果たすべきという真っ当な考え方という。

引用しますと
>在日韓国人(特別永住者)や、日本に帰化したけれども正式に韓国籍離脱の手続き
>を執っていない者(実質的な二重国籍者)については、観光目的などで年間6か月
>以内の滞在であれば旅行者扱いするけれども、それ以上は、韓国籍保持者としての
>メリットを行使したものとして、国籍に伴う義務も課しますということでしょう。

>在外国民二世というのは、韓国人の両親からアメリカで生まれた韓米二重国籍者を
>想定したものでしょう。アメリカはそのような者はアメリカ人であるという立場を
>とっていますが、韓国が兵役の義務を強制すると彼らからアメリカ国籍を剥奪する
>結果となるおそれがあります。
>バイリンガルであり、日本やアメリカに合法に潜伏して情報収集を行える人材です。

 こういった答えが帰ってきてなるほどなぁと納得した次第です。


それと
>有事の際は徴兵出来る人数が多い方がよいですから・・
とのことですが他所でも同じような答えがあったのでその質問に対する私の答えを引用します。

>べつに肉体労働させるなら韓国語わからなくても大丈夫でしょ
に対する回答です。

>それはどうでしょうか? 学生時代いろいろなアルバイトをし、単純労働というようなものも幾つかやりました。いま思い出しても初めてやるバイトの作業工程の説明や確かに仕事をしたという報告、連絡、確認と、単純労働といえども意思疎通が満足にできないとできません。5W1Hは何も事務作業だけでなくどのような仕事であっても必要です。意思疎通ができないとどのような作業もできないと思うのですが如何でしょう?

お礼日時:2014/06/29 22:35

2012年の韓国兵役法改正案をご覧下さい。



日本人でも韓国大使館に相談可能です。
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この回答へのお礼

 「韓国兵役法改正案」でぐぐっても該当しそうな記事が全く出てこないのですが……。「在外同胞に対する国籍及び兵役案内」のことでしょうか? 2012年というと「国外旅行許可の案内」のPDFファイルでしょうか? これらは韓国語で書かれていて全く読めません。 「永住権者などの入営希望願制度のご案内」でしょうか? これらを読んでそうお答えなのだとすれば随分と韓国語に堪能なのですね。すごいなぁ

 とりあえずソース提示する場合は正式な名称のほうを提示していただけないとこちらとしてもどうお答えすればいいのか分かりませんよ(苦笑
 それに大使館に連絡するほどこの問題に熱心なわけでもないので。(私の他の質問等読んで戴ければ分かると思いますが主に外国全般、特にイギリスに興味があり、これは目を引いたその1つのネタに過ぎません)
 貴方わりとネットのネタをよく調べもせずに鵜呑みにしちゃうタイプじゃないですか? 調べもせずに「動画の通りで間違いない」と断言されたり「在日はただの違法滞在者に戻りました」とか言っちゃうのはちょっと……(苦笑

お礼日時:2014/06/29 22:34

2014年 兵役義務者の国外旅行案内というパンフレットにそう記載されています。



とにも核にも出頭しないと先進まないようですね。
詳しくは韓国大使館にご相談下さい。
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この回答へのお礼

>動画の通りで間違いないです
>この法律改正で、在日はただの違法滞在者に戻りました。
>※以前は帰国を認めていなかったので。
>ですので、日本国的に特別に指定する必要性がなくなりました。
>財産没収を避けるためには帰国して裁判所に出廷するしか手はありません。

いえ、ですからそのパンフレットには「違法滞在者」の根拠と
>財産没収を避けるためにには帰国して裁判所に出廷

といった内容等が全く書かれていないので、根拠をお示しくださいと申し上げました。パンフレット、ちゃんと読んでいますか?
それから何故わたしが韓国大使館に相談しないといけないのでしょうか?
わたしのことを在日韓国人とお考えでしょうか?

お礼日時:2014/06/27 23:17

動画の通りで間違いないです。



この法律改正で、在日はただの違法滞在者に戻りました。
※以前は帰国を認めていなかったので。

ですので、日本国的に特別に指定する必要性がなくなりました。

財産没収を避けるためには帰国して裁判所に出廷するしか手はありません。
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この回答へのお礼

hideka0404さま回答ありがとうございます。
PDFファイルを読む限りそのような記述は無いように思うのですがPDFファイルのどの記述を指してそのように仰られているのでしょうか?

当方の理解不足でありましたらよろしければその点の指摘をお願い申し上げます。

お礼日時:2014/06/27 20:04

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