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今年 3月9日に主人が亡くなりました。
マイナスが多かったので、相続放棄もしました。

主人は塗装工で、いつも確定申告は自分でしていました。
昨年の申告は済んでいます。

ですが、今年から塗装工なのですが、所得税引かれている、塗装屋に18日間だけ勤めました。
25万円位の収入です。
来年申告するのでしょうか?

あと40日間、入院していたので、医療費があるのですが、
私は、派遣で仕事をしています。私の年末調整で、主人の分の医療控除してもいいものでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (3件)

相続放棄した場合は、確定申告も不要です。


貴方が支払った分は、貴方の年末調整で、ご主人の分の医療控除してもいいです。
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この回答へのお礼

来年、私の年末調整で、医療控除します。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/16 14:08

>塗装工なのですが、所得税引かれている…



何で引かれたのですか。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記に亡夫の職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
載っていないはずです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>来年申告するのでしょうか…

給料をもらった時点で、支払者に、
「源泉徴収されるのはおかしい。引かずに額面どおり支払え。」
というべきでした。

まあ、今さら過ぎたことをいったも覆水盆に返りませんが、その支払者が預かった源泉税をまだ税務署に納めていないなら、支払者から返してもらいます。
源泉税の納期特例で、まだ支払者の手元にある可能性がわずかながらあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

支払者が税務署に持って行ってしまったあとなら、「準確定申告」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
をするよりほかありません。

準確定申告は来年でなく、死亡から (厳密には相続の発生を知った日から) 4ヶ月以内です。

>私の年末調整で、主人の分の医療控除…

医療費控除は年末調整の守備範囲外です。
医療費控除は確定申告です。

それで、その医療費は誰が払ったのですか。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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準確定申告書は 相続の開始があったことを知った日(死亡の日)の翌日から4ヶ月以内



で「相続放棄」したということなんで 準確定申告も不要
放棄してない人がやります
相続人全員が相続放棄して相続人不在なら 相続財産管理人がやります
相続財産管理人が選出されない状況なら義務者だれもいない状態か

税務署から問い合わせがあれば,相続放棄した旨を伝えればいいでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/07/16 14:07

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