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FCの解約後の競業規制の法的有効性について、有識者様、お教え下さい。
一応自分なりに色々調べました....
昨今の判例等では、契約書のその手の条項に不備(期間、地域の未記載)があるものは、有効ではない、との事。
それは、当初からその項は無効の契約と捉えていてよいのでしょうか?
つまり、
(まだ解約はしていませんが)
解約してすぐに(相手方が競業だといいそうな業務)を始めてもよいでしょうか?ということです。
あとからそれがバレ、契約違反だと主張された場合は、判例を盾にその項は無効と言い返せばよいとは思いますが、
それよりも、自分的には
解約時にこちらから先に、競業規制の項は無効だから、と宣告しておいた方が手っ取り早いと考えています。
そのようにハッキリさせておいて、新事業をした方が、気持ちもスッキリ仕事に励めると思うのですが、いかがでしょうか?
(それとも解約前から違約金覚悟ではじめてしまい、バレて解約となるときに宣告するか...
ソレだと違約金もったいないですよね...)

*ちなみにFC契約と言っても、コンビニ等の食品業の複雑な契約でなく、独自ノウハウのカケラもない単なる物品の販売加盟店契約です。
当方は、同様の手法の他会社に加盟を移りたい訳なのです。
*競業規制の項には、期間も地域も記載ありまません。ただ同業的な事は一切してはいけない、という大まかで曖昧な甘い表記なのです。

どういう処理をして望むのが法的によいか、ご教示下さい。
よろしくお願い申し上げます。
(私情により業界は伏せたままの質問で申し訳ありません)

A 回答 (4件)

素人の意見です。



解約の通告はどのようにされるのでしょうか?内容証明とか配達証明で送りつけるのならば文面を何月何日付で○○との契約をなかったことにする。とでも書けばどうでしょうか。なかった契約なら縛られることもありません。
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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございます。
ただ、中途解約は、
法的に契約の終了と同扱いですので、
なかったことにはなりません。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/16 11:15

いわゆる競業阻止は労働者に対するものなので、商契約の場合は考え方も変わると思います。


ただ、無期限は無いでしょうし、基本的には業務ノウハウなどの営業秘密の保護が目的ですから、保護するに値するだけのものが無いと規制しようもないでしょう。顧客情報を流用したりしなければ問題無いのでは?
もっとも、詳細不明ですし、嫌がらせのためだけに訴訟を起こされると、その対応だけでもかなりの費用がかかります。相手も同様ですが。
法的にきちんと対処したいなら、弁護士へ相談すべきでしょう。
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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございます。
そうですね...嫌がらせというのは考えられますね....
同じ仕入れ場所を使う訳ですし.....
訴訟とまではいかなくとも、仕入れ先に圧力かけて、取り扱い阻止されそうな気もします....
やはり何もせずに黙ってやるのが一番か、とも思っています。
ただ、顧客情報というより、どうやって仕入れてどうやって売るか、という流れは
その業種はどこの店舗でも同じ流れなので、
そういう他の加盟店や同業者と同じ事をするな、という一律の禁止条項は腑に落ちないのです。
一応「遵守事項」とはなっていますので、禁止事項ではないともとれますが.....

詳細を書かずに申し訳ありませんでした。
業界はまだ伏せますが、
今の加盟がいわゆる孫会員みたいなもので、
親会社的な所から直接取引できることに気付いた為、また募集もしている為、そちらの加盟に移りたいわけです。
今の加盟会社を飛ばして取引、という形になるわけですので、嫌がらせというか
高額な違約金を請求してきそうです。
元々上乗せ金で儲けているような会社なので、、、、
最初からよく調べなかった当方が悪いのでしょうが....

お礼日時:2014/07/16 11:45

法的な面と、仁義的な面の双方を慎重にやらないといけないでしょうね。


その本部はもう何年もそういう商売をやっているわけですよね。「あっ、本部の頭越しに商品を仕入れれば安いじゃないか」なんてのはどの店もそのうち気づいていたはずで、それで乗り換えをただ見過ごしてればいずれ店子(FC各店)はいなくなって会社が潰れてしまうわけですよね。自分の会社を潰さないためには、「そうさせない」ことは極めて重要なわけです。
ひとつは法的に縛りをかけることですね。それが法的にあまり拘束力がなかったとしても、文書にハンコを押させるというのは非常に意義があります。だいたいの人は「契約書にハンコを押した」となると諦め気分になるものです。
しかし中には裁判で揉めようと強行突破するやつは出てきます。仮に裁判で敗北して違約金なりなんなりを払わなければならなくなったとしても、そういうものの支払を合法的に引き延ばす方法はいくらでもあるので、そういうやり方ができるのであればやるやつは出てくるでしょう。
そのため、どんなに法的に強い立場であったとしても、現実的な方法で締め付ける必要はどうしてもでてきます。

ある個人オーナーの居酒屋さん、どうしても「幻の銘酒」と呼ばれる焼酎が手に入れたかったが酒屋さんを通じてもなかなか手に入らない。するとこのオーナー、自らの人脈と行動力でその銘酒を作るメーカーとパイプを作って秘密裏に直接仕入れることに成功したそうです。
ところが程なくしてそれは酒屋に知られることとなりました。もちろん酒屋は激怒、その店との取引を即刻中止しました。また、そういう輩が横行すると酒屋さんは商売になりませんから、当然その話は同じ酒屋仲間に知られることとなります。他の酒屋も「そんなやつとは取引できないよ」と断られ、結局オーナーは店を手放すことになりました。本当の話しだそうです。

どこの業界にも「守らなければならない仁義」というのがあります。それに違反したやつはその業界のやり方で制裁を受けます。強引に事務所から独立した人気タレントが干されるなんてのはよく聞く話ですよね。小林幸子さんなんか、あれだけの大ベテラン歌手であるにも関わらず、紅白にも出られなくなったし、コンサートさえ開けなくなったそうですよ。
だから質問者さんがそうしたときにも、元の本部が手を出せないようにするように裏工作は事前に済ませる必要はあるはずですよ。
本部からすると、質問者さんがやろうとしていることは裏切りでありクーデターですよね。成功する裏切りやクーデターは、事前に裏工作が済んでいるものです。新しい仕入れ元にも嫌がらせや迷惑がかかる可能性が高いわけですからね。少なくともそこには「一応名目上は元のFCとは解約して、その後におたくから仕入れることに決まったとしておいてください」とか、どこから仕入れているかお互いに秘密を守るとかそういう密約は必要ですよね。

個人事業は、きれいごとだけでは続かないですよ。政治の世界と同じです。
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この回答へのお礼

大変ご丁寧にご回答ありがとうございます。

〉しかし中には裁判で揉めようと強行突破するやつは出てきます。
当方は多分このタイプです(笑)

〉そういうものの支払を合法的に引き延ばす方法はいくらでもあるので、そういうやり方ができるのであれば
出来ればそういう方法をここで提示して欲しいのですが。。。。

ご教示頂いた酒屋さんの例でたとえますと、
本部が酒屋で当方が居酒屋店主・仕入れ先がメーカー,となりますが、
コレを飛び越えてメーカー直取引の居酒屋店主となる...とはちょっと違います。
飛び越えると当方も酒屋になるのです。つまり酒屋仲間同士のククリに入るのです。
...うまく表現できないので言い換えると、
本部は実は酒屋Aから仕入れてたただの店主Eであって、ソレを知らずにその店Eを経由して
孫請け的に仕入れていた店主Fが当方、で、その中間マージン取りを省いて
酒屋Aから仕入れるEと同列の店主Fとなる...という感じですかね。。。。
クーデターでもなんでもなくて、
ほとんどの一般の店主etcが酒屋Aから仕入れているのに,無知である素人店主F他だけが
大手店Eを経由して高額手数料払って仕入れていた...という次第です。

密約・裏工作...は必要とも思いますが、
ソレをした故にかえって本部に事前に見つかり易くなるのでは?と懸念するのです。
酒屋Aは、今後どれだけ売るか海のものとも山のものとも分からない新たな店主Fの要請より、
現在沢山仕入れている大手店主Eの言う事をきくのは定石と思うのです。
ただ、大手店を通しては発注しないが直なら沢山発注出来る事は確かですが。。。
あと、(相変わらす酒屋例でいきますが)
実はその本部大手店Eは、別のメーカーZからは酒屋Bの面も持っているのです。
本来そのための小売り店を加盟店としているのではあります.....、
当方は,先の酒屋Aから仕入れてる店主Eの立場の部分に対してのみ、直で同列Fになろうと思うのですが、
酒屋Bの立場である面を飛び越してメーカーZと直取引しようとは思っていない、というややこしい一面があるのです。。。

いろいろ考えても始まらないので、多分このままでは「強行突破するやつ」で行くことになると思います
(と他人事のように書きましたが、実際は自分の心の問題なので、ほとんど固まっていますよね....)

お礼日時:2014/07/16 21:35

FC解約の経緯はどうなってるんでしょう?


質問者さんの側から一方的に解約したのなら、不利な材料になるかもしれないし。
本社側からの解約なら、そもそも競業避止義務を課すのは不合理です。
本社側からの解約でなくとも、質問者さんから業務の改善なんかを繰り返し請求したが、適切な対応などが行われなかったために「やむを得ず」解約せざるを得なかったとかって記録残しとけば、質問者さんに有利な材料になり得ます。

--
質問の例とは違いますが、労働者が退職した場合の競業避止義務が有効であるためには、
・就業規則の周知や、競業避止義務の確認書面への記入
・競業避止を行う期間や地域の制限
・代償措置として、退職金の上積みなど
が必要とされています。


> 解約時にこちらから先に、競業規制の項は無効だから、と宣告しておいた方が手っ取り早いと考えています。

一方的に主張しても、相手が同様に「認められない」とかって返事するなら、状況は変わらないような。

そもそも質問者さんには職業選択の自由が憲法で保障されていますから、上と同じ考え方で、
・納得できないので、地域や期間の制限を行って欲しい。
・同様の事業を起こせない事に対する代償措置として、例えば別の地域で事業起こすために余分にかかるお金程度の費用を支払いして欲しい。
とかって交渉し、話し合い、問題解決のための努力を行ったって実績、記録を残しとくのが良いと思います。

そういう「問題解決のための努力」を行った実績ってのは、トラブルになった場合や、後々の交渉なんかを有利にする材料になります。
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