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以前にも同様の質問がなされているようですが、
医院とクリニックの違いが記されていません。
または、人によって言っていることが違います。

明確に定義をご存知の方、教えてください。
よろしくお願いします。

出典があればそれも教えてください。

A 回答 (4件)

医療法では、入院患者を受け入れるベッド数が、20床以上を「病院」といい、19床以下またはベッドを持たない施設を診療所と呼びます。


診療所、医院、クリニックなどは同じ性質で、正式には「一般診療所」に分類されます。
参考urlをご覧ください。

又、診療所や200床未満の病院と200床以上の病院では、診療報酬の上で区別されています。
下記のページをご覧ください。
http://www.ajha.or.jp/topnews/backnumber/2001/01 …

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news_i/20040316so …
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三省堂新明解国語辞典で調べてみました。



いいん【医院】
個人の開業医が経営する診療所(に付ける名称)。〔ベッド数二十以上は「病院」、十九以下もしくは零(ゼロ)は「診療所」と言う〕

クリニック
1 診療所。
用例・作例
デンタル―〔=歯科〕
2 臨床講義。

びょういん【病院】
病気にかかった(けがをした)人を二十人以上収容して、診察・治療を行う施設。
用例・作例
―をたらい回しにされる
総合―・大学付属―・―船
⇒医院
かぞえ方
一軒

参考URL:http://www.sanseido-publ.co.jp/publ/dicts/shinme …
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医療法第1条の5において、医療施設は「病院」と「診療所」に区別されています。

病院は20人以上が入院できる施設で、それ以外が診療所です。
診療所の中には「医院」や「クリニック」も含まれます。医院、クリニック、診療所の違いはありません。単に経営者の名前の付け方だけです。
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